佐伯市では平成18年4月1日から土壌汚染や災害の発生を防ぐ目的で「佐伯市埋立て等規制条例」が施行されました。
条例制定の背景
県内外において、工場跡地などでの土壌汚染の発生、大規模な埋め立て地での土砂崩れ等の災害の発生など様々な問題が発生しているなか、佐伯市内においても、県外土砂を使用した土地の埋立て等が行われ、その安全性に対し、住民不安の声が高まり、土壌汚染や災害の発生を防ぐ目的で、条例による規制が必要となりました。
埋立て等の事前届出
県外で発生した土砂等(以下:県外土砂等)を使用して、500平方メートル以上の土地を埋め立てる場合、又は、埋立て等に使用する県外土砂等の量が500立方メートル以上の場合は届出が必要となります。
また、複数の土地において県外土砂を用いて埋立て等を行う場合、それらの土地の総面積が500平方メートル以上、又は、使用する県外土砂等の総体積が500立方メートル以上となる場合も届出が必要となります。
しかし、平成18年11月1日からは、同日から施行された「大分県土砂等のたい積行為の規制に関する条例(以下:県条例)」に基づき大分県知事の許可が必要な埋立て等については、佐伯市埋立て等規制条例による規制ではなく、県条例による規制を受けることとなります。
届出の要領
届出義務者 | 埋め立てる土地を所有している人、又は借りている人等 |
届出の内容 |
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審査等 | 届出内容の審査等は市が行います。問題がなければ届出書の提出から10日を過ぎれば埋立て等に着手できます。問題があれば、市が計画の変更または中止を命じることがあります。 |
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罰則等
必要な届出を行わない場合や、市の命令等に従わない場合には、違反事実を公表することがあるほか、懲役、または罰金の罰則を受ける場合があります。