改葬について
一度埋葬された死体や、埋蔵されている焼骨を他の墳墓に移動することを「改葬」といい、その手続は「墓地、埋葬等に関する法律」に定められています。
改葬にあたるケースとしては次のようなことが考えられます。
・遠方にある生まれ故郷のお墓参りに行けないので、墓じまいして居住地の近くの納骨堂に納骨したい。
・郷里のお墓を守っていくのが困難になった、市外に引っ越したので自宅近くのお墓で供養したい。
・後世への継承のことを考えると居住地の近くに移しておきたい。
このような場合には事前に市役所で手続きが必要です。
手続きに関しては事前に準備しておくことがあり、また改葬とひとことで言っても様々なケースがあり、必要な書類や手続き方法が異なります。書類の不足や不備で何度も足を運ぶことにならないよう事前に問い合わせを行い、よく確認しておきましょう。
改葬許可申請の手続き
墓地に埋葬されている遺骨を他の墓地に移す改葬は、遺骨を勝手に出して勝手に納めることはできません。これまで使用していたお墓・納骨堂の管理者と新しいお墓・納骨堂の管理者双方に関わる手続きが必要です。
- 納骨先(新しく納骨する先)の選定。
- 新しいお墓・納骨堂の管理者との契約。墓地・納骨堂の使用許可証の取得。
- これまで使用していたお墓・納骨堂の管理者から埋葬(埋蔵・収蔵)の証明の取得。
- これまで使用していたお墓・納骨堂の所在地の市役所から「改葬許可証」の取得。(2、3で取得した書類を添付し申請。)
- これまで使用していたお墓・納骨堂の管理者へ「改葬許可証」を提示し、お骨を移動。
- 新しいお墓・納骨堂の管理者に「改葬許可証」を提出し、納骨完了。
改葬許可申請時の留意事項
- 死亡者の本籍、氏名等欄の記載について
〔不明時は戸籍謄本等で確認してください。〕 - 申請者欄の記載について
〔お墓の使用者であれば、「本人」となります。〕
※ 本人以外が申請を行う場合は、必ず承諾書を添付してください。
※ 窓口に来られる人が申請者以外の場合は、必ず委任状を添付してください。
- 墓地使用許可証について
〔お墓・納骨堂により名称が異なります。※例 墓地永代使用契約書、墓所使用許可証、納骨堂使用権利書〕
※ 上記証明の代わりに新しいお墓・納骨堂の管理者からの「受入証明書」でも構いません。
※ これまでのお墓・納骨堂の使用者(契約者)が申請者以外の場合は、必ず承諾書を添付してください。 - 埋葬(埋蔵・収蔵)事実証明欄の確認
〔現在の墓地(納骨堂)の管理者等から、事実証明を受けてください。〕
※ 例(1)個人墓地の場合 ⇒ 個人(土地所有者等)が証明する。(現在の墓地の写真を添付。)
(2)地縁墓地の場合 ⇒ 区長が証明する。
(3)不明な場合 ⇒ 寺院の過去帳で死亡者が判明できれば、寺院の証明でも可。立会・現地確認が出来れば、市長名でも証明可。
改葬許可Q&A
Q.改葬許可書はどこで発行していますか?
A.現在、遺骨があるお墓・納骨堂等の所在する市町村長が発行します。佐伯市の場合は佐伯市環境対策課、もしくは各振興局です。
Q.改葬許可申請書の記入の仕方はどうすればよいですか?
A.改葬許可申請書記入例を参考にしてください。現在、遺骨があるお墓・納骨堂等の管理者から、申請書の下欄に証明を受けてください。
Q.改葬許可証をどうすればよいですか?
A.遺骨を新しく入れるお墓・納骨堂等の管理者に必ず渡してください。(墓地台帳・過去帳等作成のため)
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