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建築物の定期報告

最終更新日:

旅館、ホテル、病院、集会場、映画館、物品販売店などの多数の人が利用するような用途及び規模の建築物等については、火災などの災害が起こると大惨事になるおそれがあります。また、エレベーターやエスカレーターなどの設備は日常的に使用する設備であり、適切な維持管理がなされていないと、人命に関わる事故が起こりかねません。
このような危険を未然に予防し、より一層の安全性を確保するために、所有者・管理者の方は定期的に建築士などの専門技術者に検査を依頼し、市長に報告することが建築基準法で義務付けられています(建築基準法第12条第1項及び第3項)。


    ・定期調査報告書 様式(大分県ホームページ)別ウィンドウで開きます(外部リンク)


    定期報告における提出書類

    • 定期調査報告書(第三十六号の二様式)
    • 調査結果表
    • 調査結果図
    • 関係写真
    • 定期調査報告概要書(第三十六号の三様式)
    • 付近見取図
    • 配置図
    • 各階平面図(調査結果図と兼ねることも可)
    • 床面積求積図


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    (ID:2276)
    佐伯市

    法人番号 2000020442054
    〒876-8585  大分県佐伯市中村南町1-1  
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