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市民税・県民税の概要

最終更新日:

 市民税・県民税は、「市民税」と「県民税」を合わせた呼び名で、個人住民税とも呼ばれます。
 1月1日現在の居住地で前年中(1月1日~12月31日)の所得に対して課税される税金で、市や県の行政運営を行ううえで重要な財源となるものです。
 税額は、広く均等に負担していただく「均等割」と、所得に応じて負担していただく「所得割」との合計額です。
 なお、市民税・県民税には個人にかかる市民税・県民税と法人にかかる市民税・県民税があるため、個人にかかる市民税・県民税を個人市民税・県民税といいます。
 また、個人の県民税の申告と納税は、個人の市民税とあわせて行うこととなっています。

市民税・県民税を納める方(納税義務者)

 その年の1月1日(賦課期日)現在で佐伯市に住所がある個人で、一定の所得がある方(均等割と所得割が課税される)

市民税・県民税が課税されない方


令和3年度以後

課税対象について
均等割も所得割も課税されない方生活保護法による生活扶助を受けている方
障がい者、未成年者、ひとり親又は寡婦に該当する方で、前年中の合計所得金額(※1)が135万円以下の方
前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の方
28万円 × (控除対象配偶者+扶養親族の数+1)+16.8万円+10万円(※2)
所得割が課税されない方前年中の総所得金額等(※3)が次の算式で求めた額以下の方
35万円 × (控除対象配偶者+扶養親族の数+1)+32万円+10万円(※2)



令和2年度以前

課税対象について
均等割も所得割も課税されない方生活保護法による生活扶助を受けている方
障がい者、未成年者、寡婦(夫)で、前年中の合計所得金額(※1)が125万円以下の方
前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の方
28万円 × (控除対象配偶者+扶養親族の数+1)+16.8万円(※2)
所得割が課税されない方前年中の総所得金額等(※3)が次の算式で求めた額以下の方
35万円 × (控除対象配偶者+扶養親族の数+1)+32万円(※2)


(※1)合計所得金額…損失の繰越控除前の総所得金額等の合計額

(※2)控除対象配偶者や扶養親族のない方には、16.8万円及び32万円の加算はありません。

(※3)総所得金額等…総所得金額、土地建物・株式等の譲渡所得金額、山林所得などの合計額

税額の算出については「市民税・県民税の算出方法」をご覧ください

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(ID:2334)
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