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滞納処分について

最終更新日:

税の公平性を確保するため、市税等の滞納について、差押等の滞納処分をおこなっています。

滞納処分とは・・・納期内に税金を納めた方と、滞納している方との負担の公平性を図るため、滞納者の財産を強制的に処分する法的手段のことです。

法で差押禁止となっているものを除き、換価(金銭化)できるものを差し押さえし、換価して滞納税に充てます。
捜索では、自宅等へ直接行き、動産を差し押さえます。
(多くは後日公売会に出品し、売却できたものは換価して滞納税に充当します)。
(動産とは、電化製品、現金、骨董品、その他換価できるものです)

 

佐伯市の差押件数平成29年度平成30年度令和元年度令和2年度令和3年度令和4年度
預貯金6688151156325354
生命保険317817623412760
給与・年金47107166126142117
不動産312121146
自動車301425
国税その他債権844973119120107
動産810101344
合計242344589663724653
捜索2519851757

 

税金は納期内にきちんと納めましょう


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