税の公平性を確保するため、市税等の滞納について、差押等の滞納処分をおこなっています。
滞納処分とは・・・納期内に税金を納めた方と、滞納している方との負担の公平性を図るため、滞納者の財産を
強制的に処分する法的手段のことです。
法で差押禁止となっているものを除き、換価(金銭化)できるものを差し押さえし、換価して滞納税に充てます。
捜索では、自宅等へ直接行き、動産を差し押さえます。
(多くは後日公売会に出品し、売却できたものは換価して滞納税に充当します)。
(動産とは、電化製品、現金、骨董品、生活必需品を除き、換価できるものです)
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平成30年度 |
令和1年度 |
令和2年度 |
令和3年度 |
令和4年度 |
令和5年度 |
預貯金 |
88 |
151 |
156 |
325 |
354 |
492 |
生命保険 |
78 |
176 |
234 |
127 |
60 |
72 |
給与・年金 |
107 |
166 |
126 |
141 |
117 |
173 |
不動産 |
12 |
12 |
11 |
4 |
6 |
6 |
自動車 |
0 |
0 |
4 |
2 |
5 |
1 |
国税・その他債権 |
49 |
0 |
119 |
120 |
107 |
118 |
動産 |
1 |
0 |
13 |
4 |
4 |
2 |
合計 |
335 |
505 |
663 |
723 |
653 |
864 |
税金は納期内にきちんと納めましょう