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滞納処分について

最終更新日:

税の公平性を確保するため、市税等の滞納について、差押等の滞納処分をおこなっています。

滞納処分とは・・・納期内に税金を納めた方と、滞納している方との負担の公平性を図るため、滞納者の財産を

強制的に処分する法的手段のことです。

法で差押禁止となっているものを除き、換価(金銭化)できるものを差し押さえし、換価して滞納税に充てます。
捜索では、自宅等へ直接行き、動産を差し押さえます。
(多くは後日公売会に出品し、売却できたものは換価して滞納税に充当します)。
(動産とは、電化製品、現金、骨董品、生活必需品を除き、換価できるものです)


 

  平成30年度 令和1年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
預貯金 88 151 156 325 354 492
生命保険 78 176 234 127 60 72
給与・年金 107 166 126 141 117 173
不動産 12 12 11 4 6 6
自動車 0 0 4 2 5 1
国税・その他債権 49 0 119 120 107 118
動産 1 0 13 4 4 2
合計 335 505 663 723 653 864

  

 

税金は納期内にきちんと納めましょう


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