納期
市税の納期は条例によって定められています。
自主納付口座振替(普通徴収※1) 税 目 | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
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市県民税(個人住民税) | 4期 | | | ○ | | ○ | | ○ | | | ○ | | |
固定資産税(都市計画税含む) | 4期 | | ● | | ● | | | | | ● | | ● | |
国民健康保険税 | 10期 | | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
軽自動車税 | 1期 | | ☆ | | | | | | | | | | |
自動引き去り(特別徴収) | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
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給与引き※2 市県民税 | 12期 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
年金引き※3 市県民税・国民健康保険税 | 6期 | ◆ | | ◆ | | ◆ | | ◆ | | ◆ | | ◆ | |
※1 末日が休日、祝日の場合はその翌平日が納期限となります。
※2 特別徴収(給与引き)は、事業所が個人に代わって納付する制度です。
※3 特別徴収(年金引き) は、年金支給日に年金から自動で引き去る制度です。
※普通徴収と特別徴収の両方で納める場合もあります。詳しくはお問い合わせください。
上記にあてはまらないもの
・法人市民税・・・事業年度終了日から2月後。例えば3月末決算の場合、納期限は5月末日。ただし、末日が休日、祝日の場合はその翌平日となります。
→納期限の延長申請をしている場合は、2月に加えてその延長した月数となります。
納税の方法
自主納付
市役所や金融機関の窓口に、納付書と現金を持参して納める方法です。
納付書を紛失してしまった場合や納期限を過ぎてしまった場合でも、市役所税務課収納係窓口(1階16番窓口)または各振興局の窓口で納めることができます。
納付書の再発行を希望する場合は、市役所税務課収納係窓口(1階16番窓口)または各振興局の窓口で申し込むか、あるいは郵送もできますので税務課収納係までご連絡ください。
※平成28年度からコンビニエンスストアでも納付できるようになりました。
対象の店舗は、納付書の裏面に記載しています。
口座振替
金融機関の預貯金口座から納期限に自動的に引き落とす方法です。
納め忘れがなく 便利な方法ですが、事前に口座登録手続きが必要となります。また、残高が無い場合や口座が使用不能の場合は引き落とすことができませんので、ご注意ください。
<口座振替ができる金融機関>
ゆうちょ銀行、大分銀行、豊和銀行、宮崎太陽銀行、伊予銀行、大分信用金庫、九州労働金庫、大分県信用組合、大分県農業協同組合、大分県漁業協同組合
<手続き方法>
市役所税務課債権管理係窓口(1階15番窓口)または各振興局の窓口、上記金融機関の窓口に“口座振替依頼書”を提出します。その際必要なものは、以下のとおりです。
・口座の印鑑
・通帳またはキャッシュカードなど口座番号がわかるもの
※ただし、ゆうちょ銀行の場合は、直接郵便局への提出となります。
<口座振替ができる税目>
市県民税(普通徴収)、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税
納期内納付と滞納整理
市税(市県民税・固定資産税・国民健康保険税・軽自動車税)は、納期内に忘れずに必ず納付しましょう。納付が遅れると、督促手数料や延滞金が加算されて、余分な出費が必要になります。また、滞納をしたままでいると、財産の差押えやその財産の公売を行うことになり、滞納者にとってはたいへん不利益になります。他の納税者との公平性の上からも、税金は納期内に納付してください。