通知カードとは
平成27年11月中旬から社会保障・税番号制度導入に伴い、佐伯市内の各家庭にマイナンバーを通知するカード(通知カード)を簡易書留(※転送不要)で郵送していました。なお、法改正によりマイナンバー通知カードは令和2年5月25日で廃止されました。
廃止後は、通知カードの再交付申請及び住所・氏名などの券面変更等の手続きができなくなりました。
通 知カードは顔写真が付いていないため、本人確認書類にはなりません。運転免許証やパスポート、住民基本台帳カードなどの本人確認書類と併せて提示が必要です。
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通知カード廃止以降のマイナンバーを証明する書類
通知カードの廃止後は、マイナンバーを証明する書類は以下のとおりとなります。
・マイナンバーカード(申請から取得するまでに1か月から1か月半程かかります。)
・マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」(いずれも手数料300円がかかります。)
・通知カード(氏名・住所・生年月日・性別・個人番号が住民票の記載事項と一致している場合)
通知カード廃止以降のマイナンバーの通知方法
出生等で新たにマイナンバーが付番された方へのマイナンバーの通知は個人番号通知書により実施されます。
この個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類としては利用できません。
※マイナンバーは生涯を通じて利用し、原則変更されません。
個人番号カードとは
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個人番号カードの申請方法
通知カードに同封されていた「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」を紛失された方は、市民課市民係までお問い合わせください。
- 郵便での申請<マイナンバーカード総合サイトへリンク
(外部リンク)> - パソコンでの申請<マイナンバーカード総合サイトへリンク
(外部リンク)> - スマートフォンでの申請<マイナンバーカード総合サイトへリンク
(外部リンク)> - 証明用写真機(申請対応用のもの)による申請
マイナンバーカード全般に関することは「マイナンバーカード総合サイト
(外部リンク)」