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利用者負担

最終更新日:

サービスを利用したときの費用

 サービスを利用したら、負担能力に応じた利用者負担を支払います。ただし、負担が重くなりすぎないように、所得に応じて支払う費用の上限が決められています。
               
(表1)サービスにかかる費用
1割 9割
自己負担 市区町村(25%) 都道府県(25%) 国(50%) 
  ※9割の内の占める割合を示しています。


利用者負担の上限額(障がい者)

障がい者福祉サービスおよび補装具にかかる利用者負担には、所得に応じた負担の上限額が決められています。また、所得が低い場合は負担がさらに軽減されます。

【1】世帯の範囲
   ・障がい者…本人と配偶者
   ・障がい児…保護者の属する世帯
   ・20歳未満の施設入所者(※1)…保護者の属する世帯

【2】収入・所得割額の判定対象者
  (収入)
   ・障がい者…本人
   ・障がい児…保護者(収入の多い者)
   ・20歳未満の施設入所者…保護者(収入の多い者)
  (所得割額)
   申請者の属する世帯[【1】参照]に属する者の合計

(表2)世帯の課税状況と利用者負担上限額(障がい者)

区分 世帯の収入状況  上限額(月額) 
生活保護  生活保護受給世帯  0円(自己負担なし)
低所得1  市町村民税非課税世帯で年間収入が80万円以下  0円(自己負担なし)
低所得2  市町村民税非課税世帯で年間収入が80万円超え  0円(自己負担なし)
一般1

 市町村民税課税世帯で所得割額が16万円未満

 特定サービス利用者(※2)、20歳以上の施設入所者(※1)を除く

9,300円
一般2

 市町村民税課税世帯で所得割額が16万円以上

 特定サービス利用者(※2)、20歳以上の施設入所者(※1)

37,200円
    ※1施設入所者…療養介護・指定障害者支援施設又は指定障害児入所施設等利用者
 ※2特定サービス利用者…グループホームに居住する者並びに宿泊型自立訓練、精神障害者退院支援施設利用型生活訓練及び精神障害者退院支援施設利用型就労移行支援を受けている者

同じ世帯に障がい福祉サービス(補装具にかかる利用者負担を含む)を利用する人が複数いる場合や、介護保険のサービスを併せて利用している人がいる場合は、合算した額が上記の上限額を超えた分が「高額障害福祉サービス等給付費」として支給されます。
利用者負担のために生活保護の対象となる場合は、負担が軽減されます。


施設でサービスを利用したとき

施設でサービスを利用する場合の食費や光熱水費などは全額自己負担ですが、所得が低い人は自己負担が重くなりすぎないように負担が軽減されます。
グループホームやケアホームを利用する人で、所得が低い人は、家賃の一定額が助成されます。


利用者負担の上限額(障がい児)

障がい児の居宅・通所サービスの負担上限額が決められています。また、所得が低い場合は負担がさらに軽減されます。

(表3) 世帯の課税状況と利用者負担上限額(障がい児)
 所得区分  負担上限額(月額) 上限額(月額)  
  生活保護 生活保護受給世帯 0円(自己負担なし)
  低所得1 市町村民税非課税世帯で年間収入が80万円以下 0円(自己負担なし)
  低所得2 市町村民税非課税世帯で年間収入が80万円超え 0円(自己負担なし)
  一般1 市町村民税課税世帯で所得割額が28万円未満で通所施設・居宅利用者   4,600円
  一般1 市町村民税課税世帯で所得割額が28万円未満で入所施設利用者   9,300円
  一般2 市町村民税課税世帯で所得割額が28万円以上、特定サービス利用者(※2)    37,200円
  ※2特定サービス利用者…グループホームに居住する者並びに宿泊型自立訓練、精神障害者退院支援施設利用型生活訓練及び精神障害者退院支援施設利用型就労移行支援を受けている者


多子軽減

多子軽減措置により負担上限額が軽減されます。
   多子軽減措置とは、児童通所の対象となる児童の兄または姉が幼稚園等(※)を利用している場合に、児童通所支援(児童発達支援・保育所等訪問支援)の利用料が軽減される措置です。多子軽減の対象となるのは、障害児通所支援を利用する未就学児のみです。
    ※幼稚園等…幼稚園、保育所、認定こども園、児童通所支援、特別支援学校の幼稚部、情緒障害児短期治療施設

(表4)【世帯の市町村民税所得割合算額が77,101円以上の世帯】
    未就学児のみカウントをします。
サービス  多子軽減  考え方
長男(就学児)  利用無し    - - 
次男(未就学児)  児童発達支援   -  第1子
三男(未就学児)  児童発達支援  第2子軽減 第2子


(表5)【世帯の市町村民税所得割合算額が77,101円未満の世帯】
    通所給付決定保護者の児童で通所給付決定保護者と生計が一緒の場合は、年齢を問わずカウントをします。
サービス 多子軽減  考え方
長男(就学児) 利用無し   - 第1子
次男(未就学児) 児童発達支援 第2子軽減 第2子
三男(未就学児) 児童発達支援 第3子以降軽減 第3子

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