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障がい福祉サービスを利用するには

最終更新日:

障がい福祉サービスの利用の仕方

 身体障がい、知的障がい、精神障がい、治療方法が確立していない疾病、その他の特殊な疾病がある方が障がい福祉サービスを利用するためには、事前の申請などの手続きが必要です。佐伯市役所障がい福祉課や相談支援事業者がお手伝いしますので、まずは佐伯市役所障がい福祉課(47番窓口)か相談支援事業者にご相談ください。


相談

「市役所障がい福祉課」または、「指定一般相談支援事業所」に相談します。

【指定一般相談支援事業所】
名称所在地 電話番号 
 佐伯市障がい者相談支援センター すきっぷ

 佐伯市向島1丁目3番8号

 佐伯市保健福祉総合センター「和楽」内

 24-8521

※「指定一般相談支援事業所」では、障がい福祉サービスの申請前の相談や申請するときの支援、サービス等利用計画の作成、サービス事業所との連絡調整などを行います。


申請

申請が必要な場合は「市役所障がい福祉課」にサービス利用申請を行います。 併せて、利用者負担上限額を算定するため、課税や収入状況の申告書を提出します。

申請者に「サービス利用計画案・障がい児支援利用計画案提出依頼書」を交付し、計画案の提出を依頼します。


契約

申請者は、計画相談支援の提供について、「指定特定相談支援事業者」に「サービス利用計画案・障がい児支援利用計画案提出依頼書」を提出し、利用契約を行います。


※”サービス利用計画”を作ることができる佐伯市内の指定特定相談支援事業所等の一覧です。


計画案作成

「指定特定相談支援事業者」は、利用者の居宅などへの訪問面接によるアセスメントを行い、利用者の希望などを考慮にした「サービス等利用計画案」を作成し、申請者に交付します。


市による調査

申請者(障がい者又は障がい児の保護者)と面接して、心身の状況や生活環境などについての調査を行います。※上記「計画案作成」と並行して進めます。

審査・判定(介護給付の障がい福祉サービスを利用する場合のみ実施)

調査の結果および医師の診断結果をもとに、市の審査会で審査・判定が行われ、どのくらいのサービスが必要な状態か(障害支援区分)が決められます。

「サービス利用計画案」の提出

申請者は、「指定特定相談支援事業所」が作成した「サービス等利用計画案」を「市役所障がい福祉課」へ提出します。併せて、「計画相談支援給付費支給申請書」、「計画相談支援依頼届出書」を提出します。

障がい福祉サービス等の支給決定(認定)・通知

市は「サービス利用計画案」を参考に支給決定を行い、支給決定通知書及び受給者証と、相談支援に関する支給決定通知書及び受給者証を交付します。
※受給者証には、サービスの利用に関する大切な情報が記載されていますので大切に扱いましょう。

サービス担当者会議の開催

「指定特定相談支援事業者」は、支給決定結果をふまえ、サービス提供事業所等の関係者を集め、「サービス担当者会議(※)」を開催します。
※サービス担当者会議では、課題解決に向けた支援内容やそれぞれの役割、 今後の支援の方向性等を確認します。

「サービス等利用計画」の作成・提出

「指定特定相談支援事業者」は「サービス利用計画」を作成し、申請者へ交付します。併せて、「利用計画(写し)」を「市役所障がい福祉課」へ提出します。

事業者と契約・利用開始

申請者はサービスを利用する事業者を選択し、「障がい福祉サービス受給者証」を事業者へ提示してサービス利用に関する契約を交わします。併せて、負担能力に応じて利用者負担を行います。

モニタリング

「指定特定相談支援事業者」は、受給者証に記載されている「モニタリング期間」ごとにサービスの利用状況等を検証し、計画の見直しを行います。

新たなサービスの利用が必要な場合や、支給量等の変更が必要な場合は、申請者に対し、当該サービスの利用(変更)申請を勧奨します。

モニタリングを実施した場合に「モニタリング報告書」等の書類(写し)を「市役所障がい福祉課」へ提出します。




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(ID:2473)
佐伯市

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〒876-8585  大分県佐伯市中村南町1-1  
電話番号:0972-22-3111(代表)0972-22-3111(代表)   ファックス:0972-22-3124(代表)  

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