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身体障がい者手帳

最終更新日:

身体障がい者の日常生活の自立を支援するために、様々な援助の制度があります。これらの制度を利用するためには、「身体障害者手帳」が必要です。身体障害者手帳は、申請に基づいて、目や耳、手足などに定められた程度以上の永続する障がいがある人に交付されます。

障がいの程度

障がいの程度は重い順に、1級から7級に分けられます。身体障害者手帳の交付が受けられるのは、1級から6級までの方となります。
         

交付対象者

視覚、聴覚、平衡機能、音声機能、言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に永続する障がいがある方。

手帳によってできること

手帳によって利用できる障害福祉サービスや各種減免・割引等は、様式ダウンロード「08.障がい者手帳の主なサービス一覧表」をご覧ください。
         

交付申請手続き

交付申請手続き
必要書類(1)身体障害者手帳交付申請書

※15歳未満の児童については、保護者の方が代わって申請してください。

(2-1)身体障害者診断書・意見書[総括表]
(2-2)障害の状況及び所見
※意見書・診断書の様式はこちら   大分県身体障害者更生相談所(外部リンク)
※この2つを身体障害者福祉法第15条第1項で指定された指定医師に作成してもらってください。(作成年月日、医師の印、級がきちんと記入されているか確認をお願いします。)
※診断書等作成に必要な料金は医療機関により異なります。手帳に該当するか医師に確認のうえ記載してもらってください。

(3)写真(縦4cm×横3cm)
※上半身・正面・無帽で手帳申請時から1年以内に撮影したもの。
※ポラロイド及び家庭用プリンタで現像したものは不可。

(4)個人番号(マイナンバー)及び本人確認書類
詳しくは、様式ダウンロード 「03.個人番号(マイナンバー)及び本人確認に必要な書類について」をご覧ください。


 
(1)・(2-1)・(2-2)・(3)・(4)を障がい福祉係46番窓口へ提出してください。

         

変更、再認定、再交付申請等の手続き

変更、再認定、再交付申請等の手続き
 等級変更 障がいの程度が変わったと思われる方は、指定医師の診断書、意見書を添えて再交付の申請をしてください。
 再認定 障がいの原因や状態により、再認定が必要になる場合があります。
 再交付 紛失又は破損した場合は、写真を添えて再交付の申請をしてください。

住所・氏名変更

転居された場合には、速やかに新しい住所地の市福祉事務所又は町村役場に届をしてください。氏名を変更された場合も、届をしてください。

 返還 手帳の交付を受けた方が死亡した場合、または、再認定の結果が非該当になった場合は、手帳を添えて、返還届を提出してください。
 その他 身体障害者手帳は他人に譲渡・貸与することはできません。


様式ダウンロード

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お問い合わせは
(ID:2475)
佐伯市

法人番号 2000020442054
〒876-8585  大分県佐伯市中村南町1-1  
電話番号:0972-22-3111(代表)0972-22-3111(代表)   ファックス:0972-22-3124(代表)  

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