市町村が発令する避難情報には3種類あります。
緊急性の高い順に「避難指示(緊急)」「避難勧告」「避難準備・高齢者等避難開始」と覚えてください。
それぞれの避難情報が発令されたときの行動については、下記の資料をご覧ください。
避難行動は、数分から数時間後に起こるかもしれない自然災害から「命を守るための行動」です。
従来は、公民館や学校の体育館などの施設に移動することが一般的でしたが、現在は、近くの親戚や友人宅、高い建物、自宅の2階など建物内の安全な場所での待機など、次の全てを避難行動としています。
指定緊急避難場所への移動
自宅などから移動して安全な場所へ移動(親戚や友人の家など)
近隣の高い建物などへの移動
自宅の2階など、建物内の安全な場所にとどまる(屋内安全確保)
なお、 1.2.3.を「立ち退き避難(水平避難)」、4.を「屋内安全確保(垂直避難)」 と呼んでいます。
※すでに道路が冠水していて、屋外を移動して避難(立ち退き避難)することが危険と判断した場合に、自宅の2階など安全な屋内にとどまること(屋内安全確保)も避難行動です。
※日頃から、災害種別(洪水・土砂災害など)ごとに自宅や職場が「立ち退き避難が必要な場所なのか」、「上階への移動で命の危険を脅かされる可能性がないのか」などについてハザードマップなどで確認・認識し、災害時に適切な避難行動(立ち退き避難や屋内安全確保)がとれるよう備えてください。
命を守るために、その時点で最も安全な避難行動は何かを考え、判断し、行動しましょう。