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届出が必要な土地取引について

最終更新日:

一定面積以上の土地取引を行った場合、
契約締結後2週間以内に届出が必要です

届出人

土地の取得者(買主)

届出が必要な土地

  • 都市計画区域内:  5,000平方メートル以上
  • 都市計画区域外:10,000平方メートル以上

上記の面積未満でも山林の場合は、林業課(本庁舎3階 60番窓口)に届出が必要となります。

届出が必要な取引とは…対価を伴う契約

売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、共有持分の譲渡など
(これらの取引の予約である場合も含みます。)

届出書類 3部

届出書、契約書の写し、位置図、周辺状況図、形状図(字図など)

届出窓口

都市計画課(本庁舎4階 73番窓口)

電子申請

次のページから、土地売買等届出書の電子申請ができます。

電子申請別ウィンドウで開きます(外部リンク)



詳しくは、大分県のホームページでご確認ください。一定面積以上の土地取引には、届出が必要です別ウィンドウで開きます(外部リンク)


様式ダウンロード

[記載例]



このページに関する
お問い合わせは
(ID:3027)
佐伯市

法人番号 2000020442054
〒876-8585  大分県佐伯市中村南町1-1  
電話番号:0972-22-3111(代表)0972-22-3111(代表)   ファックス:0972-22-3124(代表)  

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