一定面積以上の土地取引を行った場合、
契約締結後2週間以内に届出が必要です
届出人
土地の取得者(買主)
届出が必要な土地
- 都市計画区域内: 5,000平方メートル以上
- 都市計画区域外:10,000平方メートル以上
上記の面積未満でも山林の場合は、林業課(本庁舎3階 60番窓口)に届出が必要となります。
届出が必要な取引とは…対価を伴う契約
売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、共有持分の譲渡など
(これらの取引の予約である場合も含みます。)
届出書類 3部
届出書、契約書の写し、位置図、周辺状況図、形状図(字図など)
届出窓口
都市計画課(本庁舎4階 73番窓口)
電子申請
次のページから、土地売買等届出書の電子申請ができます。
電子申請
(外部リンク)
詳しくは、大分県のホームページでご確認ください。一定面積以上の土地取引には、届出が必要です
(外部リンク)
様式ダウンロード
[記載例]