●年金を受給している方が亡くなったとき
年金の受給者が亡くなった場合、年金を受ける権利がなくなるため「年金受給権者死亡届」の提出が必要です。
ただし、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は不要です。
亡くなったときにまだ受け取っていない年金や亡くなった日より後に振込された年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金として生計を同じくしていた遺族(1:配偶者 2:子 3:父母 4:孫 5:祖父母 6:兄弟姉妹 7:その他3親等内の親族)が請求手続きをして受け取ることができます。
また、亡くなった方に一定の遺族がいる場合、遺族年金等を受け取ることができます。
詳しくは佐伯年金事務所へお問い合わせください。
●年金を受給していない方が亡くなったとき
国民年金加入中の方や60歳以上で国民年金を受給していない方が亡くなった場合、国民年金保険料の納付月数など一定の要件を満たしていれば、生計を同じくしていた遺族に、遺族年金、寡婦年金または死亡一時金が支給されます。
詳しくは保険年金課国民年金係または各振興局、佐伯年金事務所へお問い合わせください。
また、厚生年金や共済組合に加入中の方が亡くなった場合は、勤務先へお問い合わせください。
●お問い合わせ先
保険年金課 国民年金係 電話:0972(22)3187 または 佐伯年金事務所 電話:0972(22)1970
日本年金機構のホームページへ(外部リンク)