国民年金保険料
月額16,980円(令和6年4月~令和7年3月)
月額16,520円(令和5年4月~令和6年3月)
※国民年金の保険料は、毎年見直しが行われます。
保険料の納付方法
金融機関・郵便局・コンビニエンスストアでの納付、口座振替、クレジットカード納付、電子納付(ペイジー)が選べます。
令和5年2月20日より、納付書のバーコードをスマートフォンアプリで読み取ることによって、電子決済ができるようになりました。 詳しくは「スマートフォンアプリでのお支払い」(外部リンク)をご覧ください。 国民年金保険料を前納(前払い)すると割引が受けられます。
国民年金保険料免除・納付猶予申請、学生納付特例申請
国民年金保険料免除・納付猶予申請、学生納付特例申請は、保険料の納付が困難な場合、納付が免除または猶予される制度です。
保険料免除・納付猶予申請、学生納付特例申請 | 免除・納付猶予申請 | 学生納付特例 |
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対象者 | 第1号被保険者 (納付猶予は50歳未満のみ対象)
| 第1号被保険者で学生※の人 ※学校教育法に定める大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(修業年限が1年以上の課程)に在学する人
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審査対象の所得 | 本人・配偶者・世帯主の前年所得 (納付猶予は本人・配偶者の前年所得)
| 本人の前年所得 |
申請年度 | 7月から翌年の6月まで | 4月から翌年の3月まで |
手続きに必要なもの
| ・年金手帳または基礎年金番号通知書 ・失業等を理由として申請する場合は、失業した事実が確認できる書類(離職票・雇用保険受給資格者証など) ※代理人の場合は委任状
| ・年金手帳または基礎年金番号通知書 ・学生証のコピーまたは在学証明書の原本 ・失業等を理由として申請する場合は、失業した事実が確認できる書類(離職票・雇用保険受給資格者証など) ※代理人の場合は委任状
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過去期間は申請書が受理された月から2年1カ月前までさかのぼることができます。
ただし、申請が遅れると障害年金を受け取れないなどの不利益が生じる場合がありますので、すみやかに申請してください。
保険料の免除、納付猶予、学生納付特例を受けた期間がある場合、国民年金保険料を全額納めたときに比べ、老齢基礎年金の受給額が少なくなります。
将来受け取る年金額を増やすために、10年以内であればこれらの期間の保険料をさかのぼって納める(追納する)ことができます。
ただし、3年度以上前の分は当時の保険料額に加算額が上乗せされます。
新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方は臨時特例措置による免除申請が可能です!
1.対象となる方
臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予及び学生納付特例申請は、以下の2点をいずれも満たした方が対象になります。
(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
(2)令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること
2.対象期間
令和2年2月分以降から令和5年6月分までの国民年金保険料が対象となります。
詳しい手続の方法や申請書等は、下記の日本年金機構ホームページのトップページより「新型コロナウイルス感染症関連情報」のバナーをクリックして表示されるページの情報をご覧ください。そこから、関連する様式もダウンロードできます。
日本年金機構のホームページへ(外部リンク)
お問い合わせ先
〇ねんきん加入者ダイヤル
0570-003-004
ねんきん加入者ダイヤルの相談受付時間
8時30分~19時00分(月~金曜日)
9時30分~16時00分(第2土曜日)
※050から始まる電話の場合は
03 -6630 -2525
〇佐伯年金事務所
0972-22-1970 ※自動音声案内の2を選択
〇保険年金課 国民年金係
〇各振興局