国民年金保険料
月額17,510円(令和7年4月~令和8年3月)
月額16,980円(令和6年4月~令和7年3月)
※国民年金の保険料は、毎年見直しが行われます。
保険料の納付方法
金融機関・郵便局・コンビニエンスストアでの納付、口座振替、クレジットカード納付、電子納付(ペイジー)が選べます。
納付書のバーコードをスマートフォンアプリで読み取ることによって、電子決済ができます。 詳しくは「スマートフォンアプリでのお支払い」
(外部リンク)をご覧ください。 国民年金保険料を前納(前払い)すると割引が受けられます。
国民年金保険料免除・納付猶予申請、学生納付特例申請
国民年金保険料免除・納付猶予申請、学生納付特例申請は、保険料の納付が困難な場合、納付が免除または猶予される制度です。
保険料免除・納付猶予申請、学生納付特例申請 | 免除・納付猶予申請 | 学生納付特例 |
---|
対象者 | 第1号被保険者 (納付猶予は50歳未満のみ対象)
| 第1号被保険者で学生※の人 ※学校教育法に定める大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(修業年限が1年以上の課程)に在学する人
|
審査対象の所得 | 本人・配偶者・世帯主の前年所得 (納付猶予は本人・配偶者の前年所得)
| 本人の前年所得 |
申請年度 | 7月から翌年の6月まで | 4月から翌年の3月まで |
手続きに必要なもの
| ・年金手帳または基礎年金番号通知書 ・失業等を理由として申請する場合は、失業した事実が確認できる書類(離職票・雇用保険受給資格者証など) ※代理人の場合は委任状
| ・年金手帳または基礎年金番号通知書 ・学生証のコピーまたは在学証明書の原本 ・失業等を理由として申請する場合は、失業した事実が確認できる書類(離職票・雇用保険受給資格者証など) ※代理人の場合は委任状
|
過去期間は申請書が受理された月から2年1カ月前までさかのぼることができます。
ただし、申請が遅れると障害年金を受け取れないなどの不利益が生じる場合がありますので、すみやかに申請してください。
保険料の免除、納付猶予、学生納付特例を受けた期間がある場合、国民年金保険料を全額納めたときに比べ、老齢基礎年金の受給額が少なくなります。
将来受け取る年金額を増やすために、10年以内であればこれらの期間の保険料をさかのぼって納める(追納する)ことができます。
ただし、3年度以上前の分は当時の保険料額に加算額が上乗せされます。
お問い合わせ先
〇ねんきん加入者ダイヤル
0570-003-004
ねんきん加入者ダイヤルの相談受付時間
8時30分~19時00分(月~金曜日)
9時30分~16時00分(第2土曜日)
※050から始まる電話の場合は
03 -6630 -2525
〇佐伯年金事務所
0972-22-1970 ※自動音声案内に従い⑵を選択後、再度⑵を選択
〇保険年金課 保険年金係
〇各振興局