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国民年金 給付

最終更新日:

受けられる年金の種類

国民年金の給付には、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金の3種類の基礎年金のほかに、付加年金・寡婦年金・死亡一時金・脱退一時金があります。
国民年金の給付については、それぞれ受給要件があります。

年金の種類
 種類 内容
 老齢基礎年金国民年金保険料の納付期間と免除期間の合計が10年(120月)以上ある人に原則として65歳から支給される年金
 障害基礎年金 国民年金の被保険者期間中や20歳前、60歳以上65歳未満に初診日がある病気やけがによって、障害の程度が1級または2級に該当し、保険料納付要件を満たしている場合に支給される年金
 遺族基礎年金 国民年金の被保険者や老齢基礎年金の受給権者で保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上ある人が亡くなったとき、その人によって生計を維持していた「子のある配偶者」「子」に、子が18歳に達する年度末まで(国民年金の障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にある子の場合は20歳に達するまで)支給される年金
 付加年金 第1号被保険者の定額保険料に400円の付加保険料を上乗せして納付することで、老齢基礎年金に加算される年金
 寡婦年金 老齢基礎年金の受給資格を満たしている夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受給せずに亡くなったとき、夫により生計を維持しており、10年以上婚姻関係が継続していた妻に60歳から65歳になるまで支給される年金
※妻が老齢基礎年金を繰上げ受給している場合、寡婦年金は受給できない
※障害年金や老齢厚生年金など他の年金を受け取る権利がある場合はいずれか1つの年金を選択して受給する
 死亡一時金 第1号被保険者としての保険料納付済期間が3年(36月)以上ある人が老齢基礎年金や障害基礎年金を受給せずに亡くなったとき、生計を同一にしていた遺族(1:配偶者 2:子 3:父母 4:孫 5:祖父母 6:兄弟姉妹)に支給される一時金
 脱退一時金 第1号被保険者としての保険料納付済期間が6月以上ある外国人が、日本国内に住所を有しなくなった日から2年以内に請求することで納付月数に応じて支給される一時金
※障害基礎年金等の受給権がある場合は請求不可



年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。                                                              給付金専用ダイヤル:0570-05-4092(ナビダイヤル)
詳細は、下記の日本年金機構のホームページをご覧ください。

日本年金機構のホームページへ別ウィンドウで開きます(外部リンク)


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(ID:3148)
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