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療育手帳

最終更新日:

療育手帳は知的障がいのある方が一貫した療育、援護を受け、様々なサービスや優遇措置を受けやすくすることを目的としたものです。

障がいの程度

障がいの程度は重い方から順に、A1、A2、B1、B2となります。
障がいの程度は、18歳未満であれば児童相談所、18歳以上であれば知的障がい者更生相談所で判定されます。


交付対象者

児童相談所(18歳未満)、または知的障害者更生相談所(18歳以上)で知的障がいと判定された方。


手帳によってできること

手帳によって利用できる障害福祉サービスや各種減免・割引等は、様式ダウンロード「09.障がい者手帳の主なサービス一覧表」をご覧ください。


交付申請手続き

 
必要書類

をご確認いただき、手続きを行ってください。


個人番号(マイナンバー)及び本人確認書類については、様式ダウンロード「10.個人番号(マイナンバー)及び本人確認に必要な書類について」をご覧ください。

         

変更、再判定、再交付等の手続き

手続き説明
 再判定 手帳の判定の記録欄に次回判定として示された時期に再判定が必要となります。

をご確認いただき、手続きを行ってください。 

再交付

手帳を紛失又は破損したとき、記載欄に余白がなくなったとき、再判定の結果障がいの程度がAB間で変更になったときは、写真を添えて再交付の申請をしてください。

住所・氏名変更

 手帳の交付を受けた方又は保護者の住所等に変更があったときは、手帳を添えて、記載内容変更の届をしてください。

返還

手帳の交付を受けた方が死亡したとき、又は再判定の結果が非該当になった場合は、手帳を添えて返還届を提出してください。

その他療育手帳は他人に譲渡・貸与することはできません。

 

様式ダウンロード

このページに関する
お問い合わせは
(ID:3151)
佐伯市

法人番号 2000020442054
〒876-8585  大分県佐伯市中村南町1-1  
電話番号:0972-22-3111(代表)0972-22-3111(代表)   ファックス:0972-22-3124(代表)  

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