療育手帳は知的障がいのある方が一貫した療育、援護を受け、様々なサービスや優遇措置を受けやすくすることを目的としたものです。
障がいの程度
障がいの程度は重い方から順に、A1、A2、B1、B2となります。
障がいの程度は、18歳未満であれば児童相談所、18歳以上であれば知的障がい者更生相談所で判定されます。
交付対象者
児童相談所(18歳未満)、または知的障害者更生相談所(18歳以上)で知的障がいと判定された方。
手帳によってできること
手帳によって利用できる障害福祉サービスや各種減免・割引等は、様式ダウンロード「09.障がい者手帳の主なサービス一覧表」をご覧ください。
交付申請手続き