日常生活に必要な支援を受けられる「介護給付」と自立した生活に必要な知識や技術を身につける
        「訓練等給付」があります。
家庭等で利用できる「訪問系サービス」、入所施設などで昼間に利用できる「日中活動系サービス」、施設に入所して利用できる「居住系サービス」にわけられます。
 
訪問系サービス|  サービス名 |  給付の種類  |  サービス内容 | 
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|  居宅介護(ホームヘルプ)  | 介護給付  |  自宅で入浴や排せつ、食事の介護など、自宅での生活全般にわたる介護サービスを行います。  | 
|  重度訪問介護 | 介護給付 |  重度の肢体不自由等があり常に介護が必要な人に、自宅での介護から外出時の移動支援までを総合的に行います。  | 
|  行動援護  | 介護給付 |  知的障がいまたは精神障がいにより、行動が困難で常に介護の必要な人に、外出時の移動の支援や行動の際に生じる危険回避のための援護などを行います。 | 
|  同行援護  | 介護給付 |  重度の視覚障がいにより移動が困難な人に、外出時に同行して移動の支援を行います。  | 
|  重度障害者等包括支援 | 介護給付 |  常に介護を必要とする人のなかでも介護の必要性がとても高い人に、居宅介護などの障がい福祉サービスを包括的に提供します。  | 
 短期入所               (ショートステイ) | 介護給付 |  自宅で介護を行う人が病気などの場合に、短期の入所による入浴、排せつ、食事の介護などを行います。  | 
日中活動系サービス|  サービス名 |  給付の種類 |  サービス内容 | 
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|  生活介護 | 介護給付 |  常に介護を必要とする人に、おもに日中に障害者支援施設などで行われる入浴、排せつ、食事の介護や創作的活動、生産活動の機会の提供などを行います。 ※18歳未満の人は児童福祉法に基づく施設給付の対象をなります。  | 
|  療養介護 | 介護給付 |  病院等の施設、おもに日中に機能訓練や療養上の管理、看護、介護、日常生活上の援助などを行います。 ※18歳未満の人は児童福祉法に基づく施設給付の対象をなります | 
 自立訓練               (機能訓練・生活訓練)  | 訓練等給付 |  自立した日常生活や社会生活ができるよう、身体機能や生活能力向上のための訓練を、一定期間の支援計画に基づき行います。 | 
|  就労移行支援 | 訓練等給付 |  就労希望の人に、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練や職場実習などを、一定期間の支援計画に基づいて行います。 | 
 就労継続支援               (A型・B型)  | 訓練等給付 |  一般企業等で雇用されることが困難な人に、働く場の提供や、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練を行います。  | 
 放課後等デイサービス (就学児が対象)               児童発達支援               (未就学児が対象)               保育所等訪問支援  | 訓練等給付 |  障がい児に対して、施設に通っての日常生活における基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練などを行います。  | 
居住系サービス|  サービス名 |  給付の種類 |  サービス内容 | 
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 共同生活援助               (グループホーム)  | 訓練等給付 |  日中に就労または就労継続支援等のサービスを利用している知的障がい者または精神障がい者に対し、地域の共同生活の場において、相談や日常生活上の援助を行います。 | 
|  施設入所支援  | 介護給付  |   介護が必要な人や通所が困難な人で、自立訓練または就労移行支援のサービスを利用している人に対して居住の場を提供し、夜間における日常生活上の支援を行います。 ※18歳未満の人は児童福祉法に基づく施設給付の対象をなります。  | 
※介護給付を利用する為には、原則「障害支援区分」が必要になります。
※訓練等給付は、基本的に18歳以上の障がい者を対象としています。