重度心身障がい者医療費助成について
重度の心身障がいがある方の福祉の増進を図るため、医療機関等で支払った保険給付を伴う医療費について自己負担額を助成する制度です。助成を受けるためには受給資格の認定申請を行う必要があります。
対象者
佐伯市に住民登録されており、以下のいずれかに該当する方
(2)療育手帳の所持者で障害の程度がAと判定された者
受給資格の認定申請
受給資格の認定申請は佐伯市役所 障がい福祉課の窓口または各振興局の窓口でできます。申請の際には以下のものが必要になります。
(2)振込を希望する口座の通帳またはキャッシュカード(原則本人名義のもの)
(3)加入している健康保険がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ等)
(4)前々年または前年の所得課税証明書(転入の方のみ)
・対象者本人、配偶者、民法上の扶養義務者の所得が所得制限額を超過していないこと
審査を行い、受給資格認定後、受給者証を発行、送付します。所得が所得制限額を超過し、医療費の支給ができない場合は停止通知書を送付します。
※所得の確認ができない場合は認定できませんのでご注意ください。
毎年7月に審査を行い、受給資格認定後、新しい受給者証を送付します。受給者証の更新手続きに申請は必要ありません。所得が所得制限額を超過し、医療費の支給ができない場合は停止通知書を送付します。
※所得の確認ができない場合は認定できませんのでご注意ください。
※障害者手帳に有効期限や再認定期日が設けられている場合は障害者手帳の更新、再認定が必要になります。これらの手続きの結果、引き続きこの制度の対象となる場合は新しい受給者証を送付します。
医療機関等で支払った保険給付を伴う医療費の自己負担限度額までを支給します。支給方法は口座振込で、支給時期は診療月から最短3か月後になります。
(1)自己負担額(外来+調剤)が月額1,000円に満たない場合
(2)精神障害者保健福祉手帳所持者が精神病床に入院した場合
(3)健康保険の保険者から支給される高額療養費、付加給付の医療費
(5)保険給付を伴わない自費診療費(予防接種代、薬容器代、部屋代等)
県内の医療機関等を受診した際には、必ず受給者証を提示して医療費を支払ってください。医療機関等から大分県国民健康保険連合会を通じて、市へ医療費のデータが送られ、このデータを元に高額療養費等を差し引いた上で指定した口座に振り込みをします。
以下のような自動償還払いが利用できない場合は、受診後1年以内に下記の必要なものを持参のうえ、佐伯市役所 障がい福祉課の窓口または各振興局の窓口で支給申請をしてください。※受診後1年を過ぎると申請ができません。
・あんま、マッサージなど自動償還払いの対象にならない保険診療を受けたとき
住所、健康保険、金融機関等に変更があった場合は必ず異動届を提出してください。
受給者が死亡した場合は相続人等の口座に振込先を変更する必要があります。
障がい福祉課からの通知等の送り先を変更する場合にお使いください。