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障がい者の人権問題

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 私たちが暮らす社会には、身体が不自由だったり、知的な障がいがあったり、精神的にも不安定であったりと、生活していくうえで何らかの障がいのある人々がいます。それは生まれつきであったり、事故や病気によるものなど、原因は人それぞれです。

  世の中には、社会の役に立っているか、社会のペース(一定の速さ)に合わせられるかという尺度で人を見る風潮があり、そのために、障がいのある人が社会参加を阻害されたり、偏見の目で見られたりすることがあります。

  「障がい」とは、人間が社会生活を営むうえで出会う「困ったこと」であり、人々の互いの配慮により解決できるものも多くあります。今日では、バリアフリーという言葉もなじみが深くなりました。

これは「障がい」というものが障がい者自身にあるのではなく、私たちが暮らしている社会にこそあり、生活の妨げとなっているもの(バリア)を無くして(フリー)生活しやすい環境をつくっていこうというものです。具体例をあげると、段差の解消や障がいの有無にかかわらず便利に使える製品の普及などがあります。

また、人々の心の中にも、手助けをしたいと思ってもなかなか声をかけられない、自分には関係ない、関心がないという「心のバリア」があり、障がいのある人との交流を妨げています。

 最近は、バリアフリー化の普及に伴い、初めからバリアを作らないという取り組みも行われています。これは、障がいのある人にとって住みよいまちは、すべての人にとっても住みよいまちであるという考え(ユニバーサルデザイン)があってのことです。


 平成28年4月には、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が施行され、各行政機関等や事業者において、不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮の提供を始めとする障害を理由とする差別の解消に向けた取組が行われています。

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