佐伯市トップへ

医療をめぐる人権問題

最終更新日:

 私たちの社会では、多くの人々と同じように生活できない人たちを病気として特別に扱ってきました。時には、本人の意志に反して行動を制限することもありました。

 特にハンセン病やHIV感染症・エイズのような感染症や心の病などについては病気への理解が不十分なために、家族や社会から引き離すことも当然なことと考えてきました。

HIV感染症は、感染力がそれほど強いものではなく、正しい知識に基づいた通常の日常生活を送る限り、いたずらに感染を恐れる必要はなく、早期に治療を開始する等適切な対応をとればエイズの発症を抑えそれまでと変わらない生活ができることも可能になりました。

 HIV感染症・エイズについての知識がある程度普及した現在においても、依然として、自分には無関係な一部の人の病気という意識が根強く残っており、予防行動が適切になされないために感染者の増加を招いたり、感染者に対する差別・偏見につながったりする状況がみられます。

ハンセン病は、らい菌に感染しただけでは発病する可能性は極めて低く、たとえ発病した場合でも現在では治療方法が確立しており、遺伝病でないことも判明しています。

 しかしながら、以前我が国においては、ハンセン病は特殊な病気として扱われ、1996(平成8)年に「らい予防法」が廃止されるまで、患者に対して施設入所を強制する隔離政策がとられてきました。

 その後、2001(平成13)年の「らい予防法違憲国家賠償請求訴訟」判決によって、国のハンセン病に対する認識、政策の誤りが明白となりました。しかし、療養所入所者の多くは、病気が完治した後も社会復帰に向けてのさまざまな困難な問題を抱えている状況です。

 現在では、医療技術が進歩し、病気に関する情報を共有化しようとする取組みが進む中で、病気に対する偏見や不当な取り扱いは改善されてきました。

HIV感染者やハンセン病回復者等に対する偏見や差別の解消のためには、正しい知識の普及・啓発を図るとともに、その本人や家族の人権を尊重し、一人ひとりが安心して暮らすことのできる社会づくりの一層の推進が求められています。

 病気の様々な状態にある人々が自分らしく生きていくことは当然だと理解することは、私たちが自由に生きていけることの証です。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:3231)
佐伯市

法人番号 2000020442054
〒876-8585  大分県佐伯市中村南町1-1  
電話番号:0972-22-3111(代表)0972-22-3111(代表)   ファックス:0972-22-3124(代表)  

Copyright(C) City of Saiki,All rights reserved.