ごみの野外焼却(野焼き)は、煙や臭い、灰の飛散によって近所迷惑になるばかりでなく、ダイオキシン類等の有害物質発生の原因になり、健康や環境にも悪影響を与えます。
一部の例外を除いて「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で原則禁止されています。
野外焼却禁止の例外について
次のような野外焼却は、例外的に認められています。しかし、洗濯物に臭いや灰がついたり、住居等に煙が侵入するなど近隣住民から迷惑に思われる場合がありますので、風向きや付近の状況に十分配慮することが必要です。近隣住民から苦情が寄せられるような場合は、指導の対象となります。
具体例
例外で認められているもの |
具 体 例 |
国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却 | ・河川管理者が管理を行うために伐採した草木等、海岸管理者が管理のために行う漂着物等の焼却 |
震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却 |
・災害時における木くずの等の焼却
・凍霜害防止のための稲わらの焼却
・道路管理のために剪定した枝等の焼却 |
風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 |
・とんど焼等の地域の行事における不要となった門松、しめ縄等の焼却 |
農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
※廃ビニールの焼却は含まれない。 |
・農業者が行う稲わら等の焼却
・林業者が行う伐採した枝等の焼却
・漁業者が行う漁網に付着した海産物等の焼却 |
たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物であって軽微なもの |
・たき火、キャンプファイヤーなどを行う際の木くず等の焼却 |
例外で認められている焼却を行う際には、火災予防の観点から消防署へ「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出
」が必要な場合があります。
焼却炉について
法律で定める構造基準に適合しない焼却炉による焼却は禁止されています。
ドラム缶や簡易焼却炉を用いた焼却は野外焼却として扱われます。
構造基準
・燃焼ガスの温度が摂氏800度の状態で廃棄物を焼却できるものであること
・燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること
・外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること
・燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること
・燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること
罰則について
違反した場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、5年以下の
懲役、若しくは1千万円以下の罰金または、その両方が科せられます。
なお、法人の場合は3億円以下の罰金が科せられます。