市民税・県民税の特別徴収適正実施について
市民税・県民税の特別徴収は、法令に定められた事業主の義務です。
給与からの特別徴収とは
事業主(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同様に市民税・県民税の納税義務者である従業員等(給与所得者)に代わって、毎月支払う給与から市民税・県民税を引き去り(年税額を6月から翌年の5月まで12回に分割して徴収)、納入していただく制度です。
※地方税法第321条の3及び4並びに各市町村の条例により定められています。
まだ特別徴収を実施されていない事業主の皆様は、特別徴収への切り替えに必要な手続を、従業員の住所地の市町村税務担当課あてに行っていただきますようお願いします。※下記添付の「特別徴収の方法による納税のしくみ」Q&A(Q5)を御覧ください。
大分県と県内全市町村は、平成26年度から、市民税・県民税の特別徴収の適正実施に取り組んでいます。
特別徴収は従業員に以下のようなメリットがあります
従業員が自ら金融機関に出向き納税をする手間が省けます。
給与から引かれるので、納め忘れがありません。
毎月の給与から年12回に分けて引かれるので、1回当たりの負担が少なくなります。
※特別徴収できない場合は普通徴収となり、1年分を4回に分けて従業員本人に納めていただくことになります。
特別徴収は事業主の方に税額を計算していただく必要はありません
市民税・県民税は、前年中の所得に対して課税されるため、所得税のように事業主が税額を計算する必要はありません。