療養の給付
国民健康保険で治療を受けると、医療費の2割から3割が自己負担になります。
療養費
急病など緊急その他やむを得ない理由で、マイナ保険証又は資格確認書を提示せずに治療を受けたときや、コルセットなどの治療用補装具を購入したときなどは、申請により費用から自己負担相当額を差し引いた額が支給されます。
出産育児一時金
被保険者が出産したとき、488,000円(産科医療補償制度に加入している分娩機関での出産の場合は500,000円)が支給されます。
※妊娠85日以上の死産、流産でも支給されます。
※社会保険の資格喪失から6か月以内の出産であれば、以前加入していた社会保険より出産育児一時金(に相当する給付)が支給される場合があります。
葬祭費
被保険者が死亡したとき、2万円が支給されます。
※社会保険(本人)の資格喪失から3か月以内の死亡であれば、以前加入していた社会保険より葬祭費(に相当する給付)が支給される場合があります。
一部負担金の減免等
災害等特別な事情が6か月以内に生じたことにより収入が一定額以下になった場合、医療機関に支払う一部負担金の減免や徴収猶予を受けられることがあります。詳しくは下記をご覧ください。
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