令和2年6月に公布された「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」に基づき、令和4年度から「社会福祉連携推進法人制度」が施行されます。社会福祉連携推進法人は、社会福祉法人等が社員となり、福祉サービス事業者間の連携・協働を図るための取組等を行う新たな法人制度です。
詳細については、厚生労働省のホームページ
(外部リンク)をご確認ください。
社会福祉連携推進法人の設立をお考えの方へ
佐伯市内で社会福祉連携推進法人の設立を検討している場合は、事前に社会福祉課までご相談ください。
※社会福祉連携推進法人を設立するためには、一般社団法人として設立した上で、認定所轄庁に対し、社会福祉連携推進法人認定を申請しなければなりません。なお、市域(佐伯市)を越えて事業を行う場合の認定所轄庁は、都道府県等(認定通知第5の1のとおり)となります。