印鑑登録手数料
- 新規登録、氏の変更や旧氏の記載等に伴う再登録 無料
- 紛失等による再登録 350円
※佐伯市で印鑑登録をした後に市外へ転出した場合、佐伯市での登録は抹消されます。
佐伯市へ再転入した際に印鑑登録証明書が必要な場合は、再度印鑑の登録が必要となります。この場合、手数料は無料です。
印鑑登録の申請場所
本庁市民課及び各振興局
印鑑登録のできる人
佐伯市の住民基本台帳に記載されている満15歳以上の人で、登録の意思確認ができる人
登録できる印鑑
登録できる印鑑は、1人1個(同一世帯の人が登録していないもの)です。
印鑑の文字は、住民基本台帳に記載されている氏名、氏、名の文字(旧氏又は通称を含む)を表しているもの。
印鑑の大きさは、一辺の長さが8ミリメートル以上25ミリメートル以下のもの(楕円形の場合は広い長い方を基準とする)に限ります。
ゴム印その他印鑑の形状が変形しやすいものなど、印材として不適切なものは登録できません。
詳細は窓口でお尋ねください。
本人による申請
登録申請は、本人が登録する印鑑を窓口にお持ちください。
本人確認は、照会書を郵送して行います。後日、その照会書を持参した際の登録となります。
ただし、下記のいずれかの方法で本人確認ができた場合は、照会書を郵送せずに即日登録、交付が可能です。
- 官公署発行で写真付きの本人確認書類を提示した場合
(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、身体障がい者手帳、在留カードなど)
- 佐伯市で印鑑登録をしている人により本人であることの保証がある場合
(申請書の保証人欄に、保証人の自署と登録印の押印が必要)
【登録申請時に必要なもの】
- 登録する印鑑
- 本人確認書類原本
- 印鑑登録申請書(上記2の場合は、保証人が自署し、登録印を押印したもの)
【
印鑑登録証交付手続き時に必要なもの】※上記1、2による本人確認ができなかった場合
印鑑登録申請書(本人申請用)(PDF:165.3キロバイト)
代理人による申請
本人が開庁時間内に来庁できないなど、やむを得ない事情がある場合に限り代理人による申請ができます。
印鑑登録証(カード)の即日交付はできません。手順は下記のとおりです。
※本人が自署できない場合には手続きが異なります。必要書類を本庁市民課又は各振興局の窓口にてお受け取りください。
- 必要書類を持参の上、委任された代理人が来庁する。
- 後日、照会書が登録申請者宛てに郵送(簡易書留・転送不要)で届く。
- 有効期限内に必要書類を持参の上、委任された代理人が来庁する。
- 代理人に印鑑登録証(カード)を交付する。
※登録申請書には、佐伯市に印鑑登録している保証人1人が連署しなければならない。
※連署には、保証人が自己の登録した印鑑を押印しなければならない。
※代理人は、保証人になることができない。
【登録申請時(上記1)に必要なもの】
- 登録する印鑑
- 印鑑登録申請書(代理人申請用-自署可能-)
- 代理人選任届(自署可能)
- 代理人の本人確認書類原本
【
印鑑登録証交付手続き時(上記3)に必要なもの】
- 回答書及び代理人選任届 ※登録申請者が自署し、登録印の押印をしたもの
- 申請者本人の本人確認書類原本
- 代理人の本人確認書類原本
旧印鑑登録証の交換について
合併前の印鑑登録証をお持ちの方は、交換手続きをしてください。本庁市民課窓口及び各振興局の窓口にて交換手続きが可能です。
【交換に必要なもの】
(本人)
(代理人)
- 旧印鑑登録証
- 代理人の官公署発行の顔写真付き確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)