印鑑登録手数料
新規登録は無料 紛失等による再登録は350円(氏の変更や旧氏の記載に伴う再登録は手数料無料)
※佐伯市で印鑑登録をした後、佐伯市外へ転出し、再度佐伯市へ転入する方で印鑑登録証明書が必要な場合は印鑑の再登録が必要です。転入手続きの際に登録する印鑑を持参し、印鑑登録を行いたい旨をお伝えください。この場合、手数料は無料です。
印鑑登録の申請場所
本庁市民課及び各振興局
印鑑登録のできる人
満15歳以上で、佐伯市の住民基本台帳に記載されており、登録の意思確認ができる人
登録できない印鑑
住民基本台帳に登録されている氏名、氏、名、旧氏若しくは通称又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
- 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
- ゴム印その他印鑑の形状が変形しやすいもの
- 印影の大きさが一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの及び一辺の長さが8ミリメートルの正方形に収まるもの
- 印影を鮮明に表しにくいもの
- 摩耗、損傷等により刻印当時の原型と認められないもの
- 同一世帯で同じ印鑑
申請について
本人が申請する場合
本人が官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)を持参し、申請を行います。印鑑登録証(カード)の即日交付が可能です。
【登録申請時に必要なもの】
- 登録する印鑑
- 顔写真付きの本人確認書類原本(運転免許証、マイナンバーカード、顔写真付き住民基本台帳カード、身障者手帳、旅券)
「顔写真付きの本人確認書類」をお持ちでない方は、次の方法で登録できます。
保証人の保証による申請
本市で印鑑登録をしている人が保証人となり、保証人が自署、登録印を押印した申請書とともに登録者が以下の物を持参し、印鑑登録申請を行います。印鑑登録証(カード)の即日交付が可能です。
【登録申請時に必要なもの】
(登録者)
代理人による申請
本人が開庁時間内に来庁出来ないなど、やむを得ない事情がある場合に限り代理人による申請ができます。印鑑登録証(カード)の即日交付はできません。手順は以下の通りです。
- 本庁市民課もしくは各振興局で印鑑登録申請書と代理人選任届(自署できない場合は、申述書も)を取得する。
- 必要事項を記載した申請書と以下の物を持参の上、委任された代理人が来庁する。
- 後日、登録申請照会書が登録申請者に対して郵送で届く。
- 登録申請書には、佐伯市に印鑑登録している保証人1人が連署しなければならない。連署には、保証人が自己の登録した印鑑を押印しなければならない。
- 代理人は、保証人になることができない。
【登録申請時に必要なもの】
(登録者)
(代理人)
- 認印
- 本人確認書類原本(運転免許証、マイナンバーカード、保険証等)
旧印鑑登録証の交換について
合併前の印鑑登録証をお持ちの方は、交換手続きをしてください。交換手続きは、本庁市民課窓口及び振興局の窓口ですることができます。
本人が申請する場合 旧印鑑登録証、または公的機関発行の顔写真付き確認書類(運転免許証など)
代理人が申請する場合 旧印鑑登録証と代理人本人の公的機関発行の顔写真付き確認書類(運転免許証など)