離婚は離婚届を届出することで有効に成立します。
届出に必要なもの(持参するもの)
- 離婚届書
- 顔写真つき身分証明証(運転免許証やマイナンバーカード)
届書を持ってくるのは夫婦のどちらか一人または代理の方でもかまいません。代理の方が持ってくる場合も、代理人自身の身分証明証が必要です。
届出についての注意事項
- 届書は本籍地、または届出人の所在地へ提出してください。
- 届書には成人2人の証人の署名が必要です。(押印は任意)
- 調停・裁判で離婚する場合は、手続き方法や必要なものなどが変わりますので、家庭裁判所にご相談ください。調停離婚・裁判離婚は裁判確定、または調停成立の日から10日以内に原則申立人が届出してください。
受付について
月曜日から金曜日(祝日及び年末年始休暇期間を除く)
午前8時30分から午後5時00分まで、市民課及び各振興局で受け付けています。
夜間・祝日及び年末年始に届出する場合
本庁及び各振興局の警備員等がお預かりします。だたしその場合は、後日(市役所開庁日)、届書の内容を審査し、内容に不備があると受理できなくなることもあります。離婚届と同時に住所変更される場合、休日は住所変更の手続きができません。住所変更は、市役所開庁時に手続きをしてください。
郵送で送付する場合
本籍地に郵送してください。記入漏れや必要な書類が足りないなどの場合は受理できませんのでご注意ください。
関連する手続き
- 国民健康保険の変更手続き
- マイナンバーカードの変更手続き
- ひとり親家庭への支援に関する手続きなどは、「ひとり親家庭支援」のページでご確認ください。
こんなときは?
離婚後も、婚姻中の氏を名乗りたい
「離婚の際に称していた氏を称する届」をすれば、婚姻していた時の氏を使うことができます。ただし、届出できるのは、離婚から3ヶ月以内なので、離婚届を出す前に、どちらの氏で生活していくか予め考えておきましょう。離婚届と同日に手続きすることができます。
未成年の子どもがいる場合の離婚時の手続き
離婚する前に、子どもの親権をどちらが持つか決めておきましょう。また、面会交流や養育費などについても、話し合いをして、取り決めをしているかどうか、離婚届に記入します。
子どもがいる場合の離婚で関連する届出
次の手続きが別途必要な場合があります。
【入籍届】
親権者が今の戸籍から出る場合に、子どもを自分の新しい戸籍に入れるための届出です。入籍届の手続きは、離婚後、家庭裁判所への申請が必要です。詳しくは窓口でご案内します。
【養子離縁届】
婚姻時に養子縁組をした場合、その養子関係を解消する届出です。
離婚届を勝手に出されるかもしれない
離婚したくないのに、相手が勝手に離婚届を出す可能性がある場合は、本籍地の役所又は役場に「不受理申出」の手続きをしてください。離婚届を出されてしまうと、取り下げるためには、家庭裁判所の手続きが必要になります。
その他
提出された後の届書のコピーは、法令等に定めのある理由以外ではお渡しできません。必要な方は、届書の提出前に各自でコピーをしていただきますようお願いします。
認知・養子縁組・離婚・養子離縁・入籍・氏と名の変更・国籍取得届などは、様々なケースがあるため、分からないことがありましたら、事前にお問い合わせください。
婚姻・離婚・入籍などで住所が変わる場合、住所の変更については別途届出が必要です。
偽造の届書により戸籍への不実の記載がされるのを未然に防止するため、佐伯市では、戸籍の届出(婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届・認知届)を持参された方の、本人確認をさせていただいております。
自動車運転免許証やパスポートなど、官公署が発行する顔写真入りの証明書、または、健康保険証をご持参ください。証明書などをお持ちでない方も届出はできますが、後日、届出人あてに届出があったことの連絡を郵便で行います。