入籍届 最終更新日:2024年4月26日 入籍届 届出期間など 届出をする人 届け出先 届出に必要なもの 届出の期限はありませんが、届けた日から効力が生じます。父又は母の氏を称しようとする者(15歳未満の場合は法定代理人) 届出本人の本籍地又は所在地のいずれかで届け出ができます。 入籍届書(A4サイズ)家庭裁判所で許可を得た場合は、審判書謄本 婚姻や離婚によって子どもを親の戸籍に移す場合は、入籍届が必要です。親が婚姻・離婚をした場合、子どもの戸籍情報は自動的に移りませんのでご注意ください。離婚によって、どちらかの親の新戸籍に入籍させる場合は、家庭裁判所の許可が必要です。詳しくは市民課か家庭裁判所に直接ご相談ください。家庭裁判所での手続きについては、裁判所ホームページをご参照ください。「子の氏の変更許可」(裁判所ホームページ)(外部リンク)提出された後の届書のコピーは、法令等に定めのある理由以外ではお渡しできません。必要な方は、届書の提出前に各自でコピーをしていただきますようお願いします。認知・養子縁組・離婚・養子離縁・入籍などは、様々なケースがあるため、分からないことがありましたら、事前にお問い合わせください。婚姻・離婚・入籍などで住所が変わる場合、住所の変更については別途届出が必要です。