認知届 最終更新日:2024年4月26日 認知届 届出期間など届出をする人届け出先届出に必要なもの裁判認知は、裁判確定の日から10日以内遺言認知の場合は、遺言者の死亡の時に効力が生じ、遺言執行者がその職に就いてから10日以内それ以外の認知届に届出の期限はありません。 任意認知は認知する者、裁判認知は審判の申立人、遺言認知は遺言執行者 胎児認知の場合は、母親の本籍地に、それ以外の認知届書は、認知される子か認知する者の本籍地か届出人の所在地 認知届書(A4サイズ)裁判認知の場合は、審判書謄本 胎児認知の場合は母の承諾書 家庭裁判所での手続きについては、裁判所のホームページをご参照ください。提出された後の届書のコピーは、法令等に定めのある理由以外ではお渡しできません。必要な方は、届書の提出前に各自でコピーをしていただきますようお願いします。認知届は、様々なケースがあるため、分からないことがありましたら、事前にお問い合わせください。偽造の届書により戸籍への不実の記載がされるのを未然に防止するため、佐伯市では、戸籍の届出(婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届・認知届)を持参された方の、本人確認をさせていただいております。自動車運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなど、官公署が発行する顔写真入りの証明書、または、健康保険証をご持参ください。証明書などをお持ちでない方も届出はできますが、後日、届出人あてに届出があったことの連絡を郵便で行います。