住宅や倉庫などの家屋の全部または一部を取り壊したときは、手続きが必要です。必ず取り壊した年の年末までに手続きをしてください。
届出がない場合、取り壊した家屋に誤って課税されてしまう誤課税の原因にもなります。ご協力をお願いします。
※ 固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます)現在の状況で課税されます。
そのため、家屋を取り壊した翌年度から課税されなくなります。取壊しを行った年度についてはそのままの課税となりますので、ご了承ください。
登記がされている家屋を取り壊した場合
法務局で建物滅失登記の申請をしてください。(滅失登記が完了すると法務局から登記された旨が市役所へ通知されますので、市役所での手続きは必要ありません。)
ただし、滅失登記を行わないとき、もしくは滅失登記の申請が12月末日までに間に合わない場合は、「家屋滅失申告書」を税務課(佐伯市役所本庁舎)または各振興局地域振興課まで提出してください。
滅失登記についての詳細は大分地方法務局 佐伯支局へお問い合わせください。
大分地方法務局 佐伯支局の案内図・連絡先等
(外部リンク)
登記されていない家屋を取り壊した場合
家屋を取り壊したら、「家屋滅失申告書」を税務課(佐伯市役所本庁舎)または各振興局地域振興課まで提出してください。
家屋滅失申告書に基づき現地確認を行い、翌年度の課税対象から除きます。
住宅を取り壊した場合、土地に対する固定資産税の税額が変わる場合があります
住宅が建っている土地(住宅用地)は、「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され、固定資産税が減額されています。そのため、住宅を取り壊すと、その特例から外れることになります。
● 未登記家屋の所有者を変更するとき(未登記家屋所有者変更届)
未登記家屋(法務局に登記されていない家屋)の所有者を売買、贈与、相続等で変更するときは、「未登記家屋所有者変更届」に原因を証する書面(「売買契約書」、「贈与証明書」、「遺産分割協議書」など)を添えて、税務課(佐伯市役所本庁舎)または各振興局地域振興課まで提出してください。
● 建物滅失証明願いについて
建物が存在していないことの証明(手数料300円)です。現地確認が必要ですので、すぐに交付することはできません(1~2日要します。)のでご注意ください。
取壊し年月日が証明できない場合もあるのでご了承ください。
証明は、家屋課税台帳又は家屋補充課税台帳に登録されていた家屋に限ります。
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