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軽自動車税(種別割)の減免申請について

最終更新日:

軽自動車税(種別割)の減免申請について【障がい】

 賦課期日(4月1日)の状況が下記の【減免の対象となる要件】に該当する場合は、納期限の7日前までに申請することで当該年度の軽自動車税(種別割)が減免されます。

【 減免の対象となる要件 】

身体に障がいがある方などが所有する場合

  1. 障がいのある人が所有しており、本人が運転または専ら障がいのある人の通学・通院・通所などのために、障がいのある人と生計を一にする人が運転するもの
  2. 障がいのある人が所有しており、常時介護する人が日常的に介護のために運転するもの(障がいがある人のみで世帯が構成されている場合に限ります。)
  3. 障がいのある人と生計を一にしている人が所有しており、18歳未満の身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者の通学・通院・通所などのために運転するもの 

申請に必要なもの

  • 手帳(身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳・戦傷病者手帳)
  • 自動車検査証
  • 運転免許証
  • 通院証明願等(障がいのある人以外の家族等が運転する場合)
  • 個人番号カード(個人番号通知カード)
【注意点】
  • 減免の対象となる軽自動車等は1人につき1台のみとなります。また、自動車税(種別割)の減免申請をしている人は、軽自動車税(種別割)を減免することはできません。
  • 軽自動車税(種別割)の減免申請は、軽自動車税(環境性能割)の減免申請とは別に必要です。
  • 減免申請の手続きをした人で、継続検査(車検)用納税証明書が必要な場合は、税務課債権管理係または各振興局に請求してください。
  • 前年度に軽自動車税(種別割)が減免された場合は、申請内容に変更(車を買いかえた、手帳の再交付を受けた、運転する人が代わった等)がなければ、新たな申請は不要です。ただし、内容に変更があった場合は、再度申請しなければ翌年度から減免されない場合がありますので、ご注意ください。

減免を受けることができる障がいの程度

1.身体障がいについて
 障がいの区分本人運転 生計を一にする人・常時介護する人運転 
 視覚 1~3級・4級の1 1~3級・4級の1
 聴覚 2級・3級 2級・3級
 平衡機能 3級 3級
 音声機能 3級(咽頭摘出による場合に限る。言語機能またはそしゃく機能の喪失は除く) 3級(咽頭摘出による場合に限る。言語機能またはそしゃく機能の喪失は除く)
 肢体不自由(上肢) 1級・2級 1級・2級
 肢体不自由(下肢) 1~6級 1~3級※
 肢体不自由(体幹) 1~5級 1~3級
 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能(上肢機能)  1級・2級 1級・2級
 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能(移動機能) 1~6級   1~3級※
 心臓、じん臓、肝臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の機能   1級・3級  1級・3級
 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能  1~3級  1~3級

※下肢不自由、移動機能については、4級から6級までの各級で他の障がいを重複する場合は、身体障がい者手帳の等級が1級または2級であれば該当します。

※「生計を一にする人」とは、同一の生活共同体に属して日常の生活を共にしている人です。また、 「常時介護する人」とは、障がい者手帳の交付を受けている人のみで構成されている世帯(18歳未満の者を除く。)の障がいのある人のために日常的(週3日以上)に軽自動車等を運転する人です。

2. 知的障がいについて
 療育手帳の交付を受けている人のうち、判定が「A1・A2」の人

3. 精神障がいについて
 精神障がい者福祉手帳の交付を受けている人のうち、障がいの等級が「1級」の人

軽自動車税(種別割)の減免申請について【構造】

 身体に障がいのある方のために製造または構造変更された軽自動車は軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。

申請に必要なもの

  • 軽自動車税(種別割)減免申請書【構造】
  • 車検証の写し
  • 標識番号と構造部分がわかる写真

申請期限

 軽自動車税(種別割)の納期限【5月31日(土日祝日の場合は翌開庁日)】

軽自動車税(種別割)の減免申請について【公益】

 公益のために直接専用される軽自動車等は軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。

申請に必要なもの

  • 軽自動車税(種別割)減免申請書【公益】
  • 車検証の写し

申請期限

 軽自動車税(種別割)の納期限【5月31日(土日祝日の場合は翌開庁日)】


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