高額療養費制度について
限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)について
医療保険と介護保険の自己負担額の合計が高額になったとき(高額介護合算療養費)
特定疾病療養受療証
高額療養費制度について
1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額(※下表)が限度額を超えた場合、申請して認められると限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
限度額は、「外来」(個人単位)を適用後に「外来+入院」(世帯単位)を適用します。
対象となった人には、診療月から約4か月後に大分県後期高齢者医療広域連合から申請書が送付されますので、担当窓口で手続きをしてください。
(2回目以降の手続きは不要です。)
振込口座を解約もしくは変更するときは、振込口座変更の届出が必要です。
自己負担限度額(月額)
所得区分 | 外 来
(個人単位) | 外来+入院
(世帯単位) |
現役並み所得者Ⅲ
(課税所得690万円以上) | 252,600円
+(医療費-842,000円)×1%
【140,100円 ※1】 |
現役並み所得者Ⅱ
(課税所得380万円以上) | 167,400円
+(医療費-558,000円)×1%
【93,000円 ※1】 |
現役並み所得者Ⅰ
(課税所得145万円以上) | 80,100円
+(医療費-267,000円)×1%
【44,400円 ※1】 |
一般 | 18,000円
【年間上限144,000円 ※2】 | 57,600円
【44,400円 ※1】 |
低所得者Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 |
※1 過去12か月以内に4回以上限度額に達した場合の4回目以降の限度額です。
※2 年間(8月~翌年7月)の外来療養にかかる額が144,000円を超えた場合、超えた分が高額療養費(外来年間合算)として支給されます。
大分県後期高齢者医療広域連合「医療給付について」のページ
(外部リンク)
大分県後期高齢者医療広域連合「お医者さんにかかるとき」のページ
(外部リンク)
限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)について
同一医療機関(医科・歯科・調剤は別)での1か月(同じ月内)の窓口負担は、自己負担限度額(世帯単位)までとなりますが、低所得者Ⅰ・Ⅱの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」、現役並み所得者Ⅰ・Ⅱの方は「限度額適用認定証」が必要です。
担当窓口に申請し、発行された認定証を医療機関に提示してください。なお、認定証には有効期限がありますので、ご注意ください。
入院した時の食事代
入院した時の食事代は下記の標準負担額となります。
所得区分が「低所得者Ⅰ・Ⅱ」の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。医療機関に提示することで、入院中の食事代が下記の負担額となります。
入院時食事代の標準負担額
所得区分 |
1食あたり |
現役並み所得者、一般 |
490円 |
低所得者Ⅱ(90日までの入院) |
230円 |
低所得者Ⅱ(過去12か月で91日以上の入院 ※) |
180円 |
低所得者Ⅰ |
110円 |
※ 所得区分「低所得者Ⅱ」の方が認定証の交付を受けている期間中に「過去12か月(申請月を含む)で91日以上の入院」に該当する場合は、改めて担当窓口で減額認定の申請をしてください。申請の翌月から食事代が1食当たり180円になります。
大分県後期高齢者医療広域連合「医療給付について」のページ
(外部リンク)
医療保険と介護保険の自己負担額の合計が高額になったとき(高額介護合算療養費)
世帯内の8月から翌年7月における医療費と介護保険の自己負担額を計算し、限度額を超えた分が支給されます。
対象となった人には、大分県後期高齢者医療広域連合から通知が送付されますので担当窓口で申請してください。
大分県後期高齢者医療広域連合「医療給付について」のページ
(外部リンク)
特定疾病療養受療証
厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合、毎月の自己負担限度額は10,000円です。
適用を受けるには、「特定疾病療養受療証」が必要になりますので、担当窓口で申請してください。
対象の特定疾病
- 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
大分県後期高齢者医療広域連合「医療給付について」のページ
(外部リンク)