高額療養費制度について
限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)について
医療保険と介護保険の自己負担額の合計が高額になったとき(高額介護合算療養費)
特定疾病療養受療証
高額療養費制度について
1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額(※下表)が限度額を超えた場合、申請して認められると限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
限度額は、「外来」(個人単位)を適用後に「外来+入院」(世帯単位)を適用します。
対象となった人には、診療月から約4か月後に大分県後期高齢者医療広域連合から申請書が送付されますので、担当窓口で手続きをしてください。
(2回目以降の手続きは不要です。)
振込口座を解約もしくは変更するときは、振込口座変更の届出が必要です。
自己負担限度額(月額)
令和8年8月から
| 所得区分 |
外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
【年間上限額】 外来+入院 (世帯ごと) |
過去12か月以内に高額療養費を 支給した回数(世帯ごと) |
| 3回目まで |
4回目以降 |
現役並み所得者Ⅲ 課税所得690万円 以上 |
270,300円+ (医療費-901,000円)×1% |
140,100円 |
1,680,000円 |
現役並み所得者Ⅱ 課税所得380万円 以上 |
179,100円+ (医療費-597,000円)×1% |
93,000円 |
1,110,000円 |
現役並み所得者Ⅰ 課税所得145万円 以上 |
85,800円+ (医療費-286,000円)×1% |
44,400円 |
530,000円 |
| 一般Ⅰ・Ⅱ |
【月額上限】 22,000円 【年間上限額】216,000円 |
61,500円 |
44,400円 |
530,000円 ※1 |
| 低所得者Ⅱ |
【月額上限】 11,000円 【年間上限額】 96,000円 |
25,700円 |
24,600円 |
290,000円 |
| 低所得者Ⅰ |
8,000円 |
15,700円 |
- |
180,000円 |
※1 年収約200万円未満に該当することが確認できた場合は、年間上限41万円を適用します。
大分県後期高齢者医療広域連合「医療給付について」のページ
(外部リンク)
大分県後期高齢者医療広域連合「お医者さんにかかるとき」のページ
(外部リンク)
限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)について
後期高齢者医療制度における「限度額適用認定証」および「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、令和6年12月2日をもって新規交付が廃止されました。今後はマイナンバーカードの保険証利用(マイナ保険証)や、限度額の適用区分が併記された資格確認書を医療機関等の窓口に提示することで、自己負担限度額が減額されます。資格確認書への限度額適用区分の 併記を希望される場合は市町村の窓口で申請をしてください。
入院した時の食事代
入院した時の食事代は下記の標準負担額となります。
所得区分が「低所得者(1)・Ⅱ」の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。医療機関に提示することで、入院中の食事代が下記の負担額となります。
入院時食事代の標準負担額(令和8年6月から)
|
所得区分 |
1食あたり |
|
現役並み所得者、一般 |
550円 |
|
低所得者Ⅱ(90日までの入院) |
270円 |
|
低所得者(2)(過去12か月で91日以上の入院 ※) |
220円 |
|
低所得者(1) |
130円 |
※ 所得区分「低所得者(2)」の方が認定証の交付を受けている期間中に「過去12か月(申請月を含む)で91日以上の入院」に該当する場合は、改めて担当窓口で減額認定の申請をしてください。申請の翌月から食事代が1食当たり220円になります。
大分県後期高齢者医療広域連合「医療給付について」のページ
(外部リンク)
医療保険と介護保険の自己負担額の合計が高額になったとき(高額介護合算療養費)
世帯内の8月から翌年7月における医療費と介護保険の自己負担額を計算し、限度額を超えた分が支給されます。
対象となった人には、大分県後期高齢者医療広域連合から通知が送付されますので担当窓口で申請してください。
大分県後期高齢者医療広域連合「医療給付について」のページ
(外部リンク)
特定疾病療養受療証
厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合、毎月の自己負担限度額は10,000円です。
適用を受けるには、「特定疾病療養受療証」が必要になりますので、担当窓口で申請してください。
対象の特定疾病
- 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
大分県後期高齢者医療広域連合「医療給付について」のページ
(外部リンク)