償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が、法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものであり、固定資産税の課税客体となります。
申告の対象となる資産は、事業のために用いることができる構築物、機械、器具、備品等です。
事業(製造業、販売業、建設業、サービス業等すべての事業)の用に供することができる償却資産を所有している方は、毎年1月1日現在の資産の状況を当該償却資産の所在地の市町村長へ申告する必要があります。
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