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法人市民税の税額計算について

最終更新日:

法人市民税は、均等割額と法人税割額の合算額となります。
法人市民税=均等割額+法人税割額

均等割額

均等割額は、事務所等又は寮等を有する月数によって計算を行います。
計算方法は下記のとおりです。
税額(年額)×事務所等又は寮等を有していた月数÷12(※100円未満切り捨て)

【均等割の税額(均等割の税額(年額)区分)】
資本金等の額(注)当市内の従業者数均等割額
1千万円以下50人以下50,000円
1千万円以下50人超120,000円
1千万円超1億円以下50人以下130,000円
1千万円超1億円以下50人超150,000円
1億円超10億円以下50人以下160,000円
1億円超10億円以下50人超400,000円
10億円超50億円以下50人以下410,000円
10億円超50億円以下50人超1,750,000円
50億円超50人以下410,000円
50億円超50人超3,000,000円
上記以外の法人等50,000円

※資本金等の額…法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条17号の2に規定する連絡個別資本金等の額に無償増資及び無償減資等による欠損填補の額を加減算した金額をいう。(保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額として政令で定めるところにより算定した金額による。)
※従業者の数…俸給、給料、賃金、手当、賞与その他これらの性質を有する給与の支払いを受ける者の数をいう。(役員、寮等の従業者も含む。)
(注)平成27年度税制改正により、均等割の税率の判定に用いる資本金等の額については、資本金等の額が「資本金の額及び資本準備金の額の合算額」に満たない場合は「資本金の額及び資本準備金の額の合算額」により税率(年額)を判定します。

法人税割額

法人税割額は、法人税額又は個別帰属法人税額(以下、「法人税額等」という)を課税標準として計算を行います。
計算方法は下記のとおりです。
法人税額等×税率(※100円未満切り捨て)

法人税割額の税率は、8.4%です。
※法人税割額の税率については、税率改正がありました。
 対象の事業年度によっては、下記のとおり税率が異なります。
事業年度税率
令和元年10月1日以後に開始する事業年度8.4%
平成26年10月1日以後、令和元年9月30日以前に開始する事業年度12.1%
平成26年9月30日以前に開始する事業年度14.7%
※佐伯市以外にも事業所等を有する法人では、法人税額等に分割課税標準額を用いることになり、各種控除がある場合には控除して計算を行います。

法人市民税の予定申告について

法人税の中間申告書を提出する義務のある法人は、その提出期限までに前事業年度の法人税割額を基礎として、つぎの方法により計算した法人市民税を申告納付しなければなりません。

法人市民税の予定申告額(以下、「予定申告額」という)の税額計算について

予定申告額は、予定申告の均等割額と予定申告の法人税割額の合算額となります。
予定申告額=予定申告の均等割額+予定申告の法人税割額

予定申告の均等割額

予定申告の均等割額=税額(年額)×算定期間中において事業所等を有していた月数÷12

予定申告の法人税割額

予定申告の法人税割額=前事業年度又は前連結事業年度の法人税割額×6÷前事業年度又は前連結事業年度の月数


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