法人市民税は、均等割額と法人税割額の合算額となります。
法人市民税=均等割額+法人税割額
均等割額
均等割額は、事務所等又は寮等を有する月数によって計算を行います。
計算方法は下記のとおりです。
税額(年額)×事務所等又は寮等を有していた月数÷12(※100円未満切り捨て)【均等割の税額(均等割の税額(年額)区分)】資本金等の額(注) | 当市内の従業者数 | 均等割額 |
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1千万円以下 | 50人以下 | 50,000円 |
1千万円以下 | 50人超 | 120,000円 |
1千万円超1億円以下 | 50人以下 | 130,000円 |
1千万円超1億円以下 | 50人超 | 150,000円 |
1億円超10億円以下 | 50人以下 | 160,000円 |
1億円超10億円以下 | 50人超 | 400,000円 |
10億円超50億円以下 | 50人以下 | 410,000円 |
10億円超50億円以下 | 50人超 | 1,750,000円 |
50億円超 | 50人以下 | 410,000円 |
50億円超 | 50人超 | 3,000,000円 |
上記以外の法人等 | ― | 50,000円 |
※資本金等の額…法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条17号の2に規定する連絡個別資本金等の額に無償増資及び無償減資等による欠損填補の額を加減算した金額をいう。(保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額として政令で定めるところにより算定した金額による。)
※従業者の数…俸給、給料、賃金、手当、賞与その他これらの性質を有する給与の支払いを受ける者の数をいう。(役員、寮等の従業者も含む。)
(注)平成27年度税制改正により、均等割の税率の判定に用いる資本金等の額については、資本金等の額が「資本金の額及び資本準備金の額の合算額」に満たない場合は「資本金の額及び資本準備金の額の合算額」により税率(年額)を判定します。
法人税割額
法人税割額は、法人税額又は個別帰属法人税額(以下、「法人税額等」という)を課税標準として計算を行います。
計算方法は下記のとおりです。
法人税額等×税率(※100円未満切り捨て)
法人税割額の税率は、8.4%です。
※法人税割額の税率については、税率改正がありました。 対象の事業年度によっては、下記のとおり税率が異なります。事業年度 | 税率 |
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令和元年10月1日以後に開始する事業年度 | 8.4% |
平成26年10月1日以後、令和元年9月30日以前に開始する事業年度 | 12.1% |
平成26年9月30日以前に開始する事業年度 | 14.7% |
※佐伯市以外にも事業所等を有する法人では、法人税額等に分割課税標準額を用いることになり、各種控除がある場合には控除して計算を行います。
法人市民税の予定申告について
法人税の中間申告書を提出する義務はある法人は、その提出期限までに、前事業年度の法人税割額を基礎として、つぎの方法により計算した法人市民税を申告納付しなければなりません。
法人市民税の予定申告額(以下、「予定申告額」という)の税額計算について
予定申告額は、予定申告の均等割額と予定申告の法人税割額の合算額となります。
予定申告額=予定申告の均等割額+予定申告の法人税割額
予定申告の均等割額
予定申告の均等割額=税額(年額)×算定期間中において事業所等を有していた月数÷12予定申告の法人税割額
予定申告の法人税割額=前事業年度又は前連結事業年度の法人税割額×6÷前事業年度又は前連結事業年度の月数※法人税割額の税率改正に伴う予定申告における法人税割額の経過措置今回の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度又は連結事業年度に係る予定申告の法人税割額に限り、前事業年度又は前連結事業年度の確定法人税割額に3.7を乗じて得た金額を、前事業年度又は前連結事業年度の月数で除して得た金額とする経過措置が講じられます。
【経過措置】「前事業年度又は前連結事業年度の確定法人税割額×3.7÷前事業年度又は前連結事業年度の月数」
この経過措置は税率改正によるものであり、翌事業年度又は翌連結事業年度からは通常の計算方法となります。