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よくあるご質問

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法人市民税の納税義務者について

Q:法人市民税の課税対象となる「事務所又は事業所」とは、どのようなものですか。
A:自己の所有に属するものであるか否かにかかわらず、事業の必要性から設けられた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所をいいます。また、自己の所有に属するものであるか否かを問わないということは、事業所等の敷地はもとより、建物や機械設備等の所有権が無く、他者のものを有償又は無償で借り受けている場合でもよいため、貸ビルや貸室等を借りている場合も含まれます。

Q:事務所又は事業所として認められるには、どのような要件が必要ですか。
A:事務所又は事業所として認定するためには、以下の3つの要件を備えていることが必要とされています。
「事務所又は事業所」の3要件について
(1)人的設備
 労務を提供する契約(労務契約)を結んでいる正規の従業員、法人の役員、清算法人における清算人、アルバイト又はパートタイマーなど事業活動に従事する者。
※人材派遣会社から派遣された者も、派遣先企業の指揮及び監督に服する場合は、人的設備となる場合があります。
(2)物的設備
 事業に必要な土地建物及び機械設備など、事業を行うのに必要な設備を設けているもの。
※規約上、特に定めがなく、代表者の自宅等を連絡所としているような場合でも、そこで継続して事業が行われていると認められる限り、物的設備として認められます。
(3)事業の継続性
 事務所等と認められるためには、その場所において行われる事業がある程度の継続性をもつものであることを要します。そのため、たまたま2、3月程度の一時的な事業の用に供する目的で設けられる現場事務所や仮小屋等は、事務所等の範囲に入りません。ただし、事業の継続性には、各事業年度又は各年の全期間に渡り、連続して行われる場合のほか、定期的又は不定期的に、相当日数、継続して行われる場合を含みます。
※事務所等であるためには、そこで事業が行われるものであれば足り、その結果、収益ないし所得が発生することは、必ずしも必要ではありません。

Q:法人市民税の課税対象となる「寮等」とは、どのようなものですか。
A:寮等については、寮、宿泊所、クラブ、保育所、集会所その他これに類するもので、法人が従業員の宿泊、慰安及び娯楽等の便宜を図るために常時設けている施設で、自己の所有に属するものであるか否かを問いません。

Q:法人市民税は、従業員が何人以上いれば納税義務がありますか。
A:事務所等で事業活動に従事する従業員が1人でもいれば納税義務があります。

Q:地縁による団体には、納税義務がありますか。
A:地縁による団体(地方自治法第260条の2第1項の規定により市長の認可を受けた団体)は、原則として法人税割及び均等割両方課税されますが、法人税割が生じない場合には申請書の提出により減免されます。
※期限までに申請書の提出がない場合には、均等割が発生しますので、ご注意ください。また、地縁による団体が収益事業を行っている場合については、均等割も法人税割も発生します。

Q:NPO法人には、納税義務がありますか。
A:地縁による団体と同様です。

Q:収益事業とは何ですか。
A:法人税法施行令第5条に規定されている事業です。一部例外を除き34業種の事業が列挙されており、物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、通信業、運送業、倉庫業、請負業、印刷業、出版業、写真業、貸席業、旅館業、料理店業その他飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、鉱業、土石採取業、浴場業、理容業、美容業、興行業、遊戯所業、遊覧所業、医療保健業、技芸教授業、駐車場業、信用保証業、無定財産の提供業、労働者派遣業となっております。

法人市民税の申告と納税について

Q:中間申告と予定申告の違いについて
A:いわゆる中間申告については、地方税法上仮決算による中間申告といい、事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額をもとに計算した額を申告納付します。これに対して、予定申告では、前事業年度の法人税割額から計算します。

Q:中間申告又は予定申告の義務者について
A:法人税法第71条第1項の規定により法人税の中間申告を行う義務がある法人が、法人市民税の中間申告又は予定申告の義務者となります。一般的に、前事業年度の法人税額が20万円を超える法人といわれています。

Q:農事組合法人ですが、中間申告又は予定申告が必要ですか。
 法人市民税の中間申告又は予定申告については、法人税法上その申告が必要かどうかによります。農事組合法人については、協同組合等と同様の取り扱いとなっている法人が多く法人税法上も協同組合等に該当する場合には、中間申告又は予定申告は不要です。また、公共法人、公益法人等も中間申告又は予定申告が不要です。さらに、設立1年目の法人についても中間申告又は予定申告は必要ありません。

Q:申告や納付の期限が遅れた場合は、どうなりますか。
A:納付が遅れた場合には、延滞金等が発生する可能性があるため早急にお支払いください。また、申告書の提出がない場合には、予定申告を除き金額が確定しません。

法人市民税の税額計算について

Q:事務所等又は寮等を有していた月数について
A:法人が佐伯市内に事務所等又は寮等を実際に有していた月数のことです。また、月数は1月に満たないときは1月とし、それ以外では1月に満たない端数は切り捨てます。例えば、「15日間⇒1月、7月と15日間⇒7月」となります。

Q:予定申告を行う前に、修正申告により前事業年度分の確定法人税割額が変わった。
A:当該事業年度開始の日以後6か月を経過した日の前日までに確定した法人税額に基づいて判定することになっています。それまでに修正、更正等で税額変更があれば、変更後の税額を基に計算します。
※佐伯市への修正、更正等の到達日が基準となります。
例:事業年度4月1日~3月31日の法人で11月末予定申告の場合、9月30日までに修正、更正等があった場合には、修正、更正等後の確定した税額を基に計算します。10月1日以降に修正、更正等により税額が変わっても変更前の税額を基に計算することとなります。

届出関係

Q:他市から佐伯市に事務所を移転しましたが、どのような届出が必要ですか。
A:佐伯市に、「法人設立・設置届」を提出してください。添付書類は、定款と登記簿謄本(共にコピー可)です。「法人設立・設置届」は、佐伯市ホームページからダウンロードできます。

Q:法人の代表者の住所が変わりましたが、法人市民税に関して届出は必要ですか。
A:必要ありません。

Q:個人事業を始めましたが、届出が必要ですか。
A:法人関係の届出は必要ありません。佐伯税務署・大分県税事務所に届出が必要な場合がありますので、確認をお願いいたします。

Q:法人市民税の申告は、電子申告サービスを利用できますか。
A:平成21年10月より、法人市民税についてはeLTAX(エルタックス)での電子申告が可能です。ぜひご利用ください。

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