マイナンバーについて 最終更新日:2024年12月11日 平成28年1月からマイナンバー制度が始まりました。それに伴い、国民健康保険と後期高齢者医療の手続にかかる申請書等にマイナンバー(個人番号)の記載が必要になりました。【国民健康保険】対象となる主な申請書・届出書【後期高齢者医療制度】対象となる主な申請書・届出書本人による申請代理人による手続き使者による申請郵送による申請【国民健康保険】対象となる主な申請書・届出書資格取得の届出に係る届書 (国保則第2条第1項関係)住所地特例に関する届出に係る届書 (国保則第5条第1項、第5条の2第1項及び第5条の4第1項関係)特別の事情に関する届出に係る届書 (国保則第5条の8第1項及び第32条の3関係)原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出に係る届書 (国保則第5条の9第1項関係)被保険者証の再交付及び返還の申請に係る申請書 (国保則第7条第1項関係)高齢受給者証の交付等の申請に係る申請書 (国保則第7条の4第4項関係)被保険者の氏名変更の届出に係る届書 (国保則第8条関係)被保険者の世帯変更の届出に係る届書 (国保則第9条関係)世帯主の住所変更の届出に係る届書 (国保則第10条関係)世帯主の変更の届出に係る届書 (国保則第10条の2第1項関係)資格喪失の届出に係る届書 (国保則第11条及び第12条関係)基準収入額による判定に係る申請書 (国保則第24条の3関係)食事療養標準負担額減額認定申請書 (国保則第26条の3第1項関係)食事療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る申請書 (国保則第26条の5第2項関係)生活療養標準負担額減額認定申請書 (国保則第26条の6の4第1項関係)特別療養費支給申請書 (国保則第27条の5第1項関係)移送費支給申請書 (国保則第27条の11第1項関係)特定疾病給付対象療養に係る保険者の認定の申請に係る申請書 (国保則第27条の12第1項関係)特定疾病認定申請書 (国保則第27条の13第1項関係)限度額適用認定の申請に係る申請書 (国保則第27条の14の2第1項関係)限度額適用・標準負担額減額認定の申請に係る申請書 (国保則第27条の14の4第1項関係)高額療養費支給申請書 (国保則第27条の17第1項関係)高額介護合算療養費支給申請書 (国保則第27条の26第1項及び第27条の27第1項関係)第三者の行為の被害の届出に係る届書 国保則第32条の6関係)ページの先頭へ【後期高齢者医療制度】対象となる主な申請書・届出書資格取得の届出に係る届書 (高確則第10条第1項及び第2項関係)住所地特例に関する届出に係る届書 (高確則第12条第1項関係)保険料の滞納についての特別の事情に関する届出に係る届書 (高確則第16条第1項及び第73条関係)原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出に係る届書 (高確則第17条の2第1項関係)被保険者証の再交付の申請に係る申請書 (高確則第19条第1項関係)被保険者の氏名変更の届出に係る届書 (高確則第22条関係)住所変更の届出に係る届書 (高確則第23条関係)世帯変更の届出に係る届書 (高確則第24条関係)障害状態不該当の届出に係る届書 (高確則第25条関係)資格喪失の届出に係る届書 (高確則第26条関係)基準収入額適用申請に係る申請書 (高確則第32条関係)食事療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る申請書 (高確則第37条第2項関係)生活療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る申請書 (高確則第42条第2項関係)療養費の支給の申請に係る申請書 (高確則第47条第1項関係 選択的事項)特別療養費の支給の申請に係る申請書 (高確則第54条第1項関係)移送費の支給の申請に係る申請書 (高確則第60条第1項関係)特定疾病給付対象療養に係る認定の申請に係る申請書 (高確則第61条の2第1項関係)特定疾病認定の申請に係る申請書 (高確則第62条第1項関係)限度額適用認定の申請に係る申請書 (高確則第67条第1項関係)高額療養費の支給の申請に係る申請書 (高確則第70条第1項関係)高額介護合算療養費支給の申請に係る申請書 高確則第71条の9第1項及び第71条の10第1項関係) ページの先頭へ本人による申請についてマイナンバーが必要な手続では、なりすまし等の不正行為を防止するために、本人確認の実施が義務づけられています。そのため、国民健康保険と後期高齢者医療の手続の際には「手続をする人(被保険者本人)のマイナンバーを確認できる書類(番号確認書類)」 と「マイナンバー所有者本人又は代理人の身元を確認できる書類(身元確認書類)」が必要になります。 番号確認のために必要な書類個人番号カード、本人の通知カード、本人の個人番号が記載された住民票の写し 等 本人確認のために必要な書類顔写真つきの公的証明書等(いずれか1 枚でよい書類)個人番号カード、運転免許証、パスポートその他官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類であって発行した本人の顔写真が確認できるものなど1つを提示していただき本人確認をします。顔写真つき公的証明書等のない方顔写真つきの証明書等がない方は、医療保険の資格確認書又は有効な被保険者証、年金手帳等の官公署等が発行した書類を複数(2つ以上)提示していただき本人確認をします。 ※確認書類に、通知カードは含まれません。ページの先頭へ代理人による手続きについて代理権(法定代理人の場合には戸籍謄本・登記事項証明書等、任意代理人の場合は委任状または被保険者本人の被保険者証など官公署から本人に対して発行する書類(原本))被保険者本人のマイナンバー(被保険者本人の個人番号カード、通知カード(写しでも可)代理人の身元(代理人の個人番号カード、運転免許証等)の3つを確認する必要があります。申請される方は、1. 2.の書類を代理人に渡してください。※同一世帯の親族については、委任状は必要ありません。ページの先頭へ使者による申請の場合被保険者本人のマイナンバー(被保険者本人の個人番号カードの写し、通知カードの写し)被保険者本人の身元(被保険者本人の個人番号カードの写し、運転免許証等の写し)の2つを確認する必要があります。提出の際には、個人番号が使者に見えないように、申請書、個人番号カード(両面)の写しまたは通知カードの写し、身元確認書類の写しを封筒に入れる等してください。ページの先頭へ郵送による申請の場合申請書と(1)個人番号カード(両面)の写しまたは通知カードの写し(2)身元確認書類の写しを封筒に入れて提出してください。代理人による申請の場合は、代理権がわかる書類(戸籍謄本、委任状等)が必要となります。ページの先頭へ