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医療費が高額になったとき(国民健康保険)

最終更新日:

高額療養費制度について 
70歳未満の人の自己負担限度額 
70歳以上の人の自己負担限度額 
高額療養費支給申請手続きの簡素化について
70歳以上75歳未満の人の負担割合決定の所得収入判定基準
限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)について

マイナ保険証をご利用ください

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 高額療養費制度について

 同じ 月内の医療費の負担が高額になり、自己負担限度額を超えた場合、申請して認められれば、限度額を超えた分が高額療養費として後から支給されます。

 
 70歳未満の人の自己負担限度額(月額)

  

所得区分限度額
(過去12か月に3回目まで)
限度額
(4回目以降)
年間所得901万円超252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1%140,100円
年間所得600万円超
901万円以下
167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1%93,000円
年間所得210万円超
600万円以下
80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%44,400円
年間所得210万円以下57,600円44,400円
住民税非課税世帯35,400円24,600円

※ 「所得区分の年間所得」は、基礎控除後の総所得金額等のこと。所得の申告がない場合は、所得区分「ア」とみなされます。
※ 「4回目以降」は、過去12か月以内に4回以上限度額に達した場合の4回目以降の限度額です。

※ 被保険者1人について、同じ月に同じ医療機関に支払った医療費が、上記の表によって計算した自己負担限度額を超えた場合は、その超えた額が払い戻されます。  

※ 1つの世帯で、同じ月に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合には、その額を合算し自己負担限度額を超えた額が払い戻されます。

※ 特定の病気(血友病、慢性じん不全にともなう人工透析治療、抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群)については、所定の手続きをすれば自己負担限度額が1万円になります。また、70歳未満の慢性腎不全で人工透析を要する上位所得者については、2万円になります。


 
70歳以上の人の自己負担限度額(月額)


平成30年8月から
所得区分外 来
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)
現役並み所得者(3)
(課税所得690万円以上)
252,600円 +(医療費-842,000円)×1%
【140,100円 ※1】
現役並み所得者(2)
(課税所得380万円以上)
167,400円 +(医療費-558,000円)×1%
【93,000円 ※1】
現役並み所得者(1)
(課税所得145万円以上)
80,100円 +(医療費-267,000円)×1%
【44,400円 ※1】
一般18,000円
【年間上限144,000円 ※2】
57,600円
【44,400円 ※1】
低所得者(2)8,000円24,600円
低所得者(1)8,000円15,000円

※1 過去12か月以内に4回以上限度額に達した場合の4回目以降の限度額です。
※2 年間(8月~翌年7月)の限度額は144,000円です(一般、低所得者(1)・(2)だった月の外来自己負担額の合計額の限度額です。)
  ●75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1になります。
※ 低所得者(1)・(2)、現役並み所得(1)・(2)の人は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要 になりますので、担当窓口に申請してください。
※ 平成30年7月までの自己負担限度額等については「高額療養費制度の見直しについて」別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。

高額療養費支給申請手続きの簡素化について

高額療養費の対象となった月の初日に同一世帯の国保加入者全員が70歳以上の場合、高額療養費の支給申請手続きが簡素化されます。
いちど申請いただくと、お返しする金額が発生した場合は、指定された口座に自動的に振り込みをします。
対象となる世帯主宛てに、高額療養費支給申請書の案内文を送付しますので、担当窓口で申請してください。

対象診療月

平成31年2月分から(平成31年1月分までは簡素化の対象とならないため、月ごとの申請が必要です。)

対象要件

  • 国民健康保険税の滞納がないこと
  • 再審査等により支給額に変更が生じた場合、次回以降の支給額で調整されることを了承された世帯


70歳以上75歳未満の人の負担割合決定の所得収入判定基準

現役並み所得者

70歳以上で課税所得が145万円以上の国保被保険者がいる世帯の人。ただし、その該当者の収入合計が、その世帯で70歳以上の方が2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満であると申請した場合は、「一般」の区分と同様となります。


低所得者Ⅱ

 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人。


低所得者Ⅰ

 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円とする)を差し引いたときに0円となる人。


 
限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)について

限度額適用認定証(市民税非課税世帯の人は、限度額適用・標準負担額減額認定証)の交付を受け医療機関に提示することで、保険診療分の医療費が高額療養費の自己負担限度額までとなります。 (「70歳以上の市民税課税世帯の人」は、国民健康保険証兼高齢受給者証を医療機関に提示することで、保険診療分の医療費が高額療養費の自己負担限度額までとなります。)
ただし、同一月に複数の医療機関を受診したときは、高額療養費の申請が必要な場合があります。

※ 国民健康保険税に滞納があると認定証を交付できない場合があります。 市民税非課税世帯で長期入院(申請月以前12か月以内で非課税期間にあたる入院日数が90日以上)の人は、申請時に医療機関が発行する領収書等を提出ください。

マイナ保険証をご利用ください

マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を利用すれば、事前に限度額適用認定証(住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付を受けなくても、医療機関等の窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。さらに、更新手続きも不要となります。


なお、国民健康保険税の滞納がある場合には、医療機関等でオンライン資格確認システムを利用した適用区分の確認ができないため、窓口での支払い時に自己負担限度額は適用されません。また、所得の申告が済んでいない方が世帯にいる場合には、正しい自己負担限度額が適用されませんので、ご注意ください。

以下に該当する方は、引き続き、限度額適用認定証(住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付申請が必要です。

  • オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関等にかかる場合
  • 直近12か月の入院日数が90日を超える市民税非課税世帯の方が、入院時の食事療養費等の減額を受ける場合

 
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