下水道使用料は、下水道へ排除した汚水の量に応じて決定されます。
排除した汚水の量は、上水道の使用水量により算定しています。
上水道メーター(親メーター)で計測した水量のうち、下水道へ排除されない水が
ある場合(例えば、散水栓や農業用に水を使用する場合)は、その水量を量る「汚水
量認定メーター(子メーター)」を設置し、その分を差し引くことで、下水道使用料
を減額できる場合があります。
(子メーター設置工事費一式及び管理費用は使用者負担となるため、水道使用量と排
除する汚水量の差が少ない場合、費用対効果が期待できない場合もあります。)
また、水道水以外の水(井戸水等)を使用して下水道へ排除する場合は、その水量を量るための子メーターを設置する必要があります。
汚水量認定用メーター(子メーター)設置工事
設置工事は、使用者(排水設備設置義務者)が直接、「佐伯市指定給水装置工事事
業者」に依頼し、その費用(設置工事費や子メーター代等、工事にかかる一式の費用)
は使用者が負担します。
汚水量認定用メーター(子メーター)は定期的に交換が必要です
子メーターは、使用者の管理となるため、計量法に基づき検定期間(8年)ごとに
お取り替えをお願いします。
佐伯市指定給水装置工事事業者名簿(PDF:217.8キロバイト) 
汚水量認定用メーター設置届・廃止届(エクセル:19.1キロバイト) 