産前産後期間の保険料免除
平成31年4月1日から産前産後期間の免除制度が始まりました。
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方が対象です。
対象の方は届出が必要であり、出産の予定日の6か月前から届出ができます。
産前産後免除期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
産前産後期間の免除制度 | 単胎 | 多胎 |
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対象期間 | 出産の予定日(出産日)の属する月の前月から4か月間 | 出産の予定日(出産日)の属する月の3か月前から6か月間 |
手続きに必要なもの
| 母子健康手帳など | 母子健康手帳など |
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