あとから費用が支給される場合(療養費)
次のような場合、一旦、全額自己負担しますが、申請して認められると自己負担額を除いた額が支給されます。
- 医師が必要と認めた、はり、きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき
- やむ得ない理由で、被保険者証を持たずに受診したときや保険診療を扱っていない医療機関にかかったとき
- 海外渡航中に治療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)
- 医師が必要と認めた、コルセットなどの補装具代がかかったとき
- 医師が必要と認めた、輸血した生血代がかかったとき
被保険者が亡くなったとき(葬祭費)
被保険者が亡くなられたとき、申請により喪主に対して葬祭費(20,000円)が支給されます。
※葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると時効となり、申請できなくなります。
大分県後期高齢者医療広域連合「医療給付について」のページ(外部リンク)