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望まない受動喫煙をなくすため原則屋内は禁煙に

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「望まない受動喫煙」による健康被害をなくすため、令和2年4月1日からオフィスや事業所、飲食店など多くの施設において屋内が原則禁煙となります。受動喫煙とは、本人がたばこを吸っていなくても他の人が吸っているたばこから立ち上る煙やその人が吐き出す煙を吸い込んでしまうことをいいます。そのため喫煙をする人には受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮する義務が加わりました。

また、屋内での喫煙には喫煙室の設置が必要になり、20歳未満の方は、たとえ喫煙を目的としない場合でも、喫煙エリアへの立ち入りはできません。

喫煙設備のあるところには、その施設管理者(正確には「管理権限者」といいます)に標識の掲示が義務づけられ、受動喫煙のおそれがあることがわかるようにしなければなりません。また、規模の小さい飲食店で引き続き喫煙を可能とする場合は、別途最寄りの保健所へ届出が必要となります。


詳しくは厚生労働省の「受動喫煙対策サイト」別ウィンドウで開きます(外部リンク)大分県のホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。


問い合わせ先

大分県健康づくり支援課 電話 097-506-2757

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お問い合わせは
(ID:3758)
佐伯市

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