令和2年4月1日施行の民法改正により「定型約款」に関する規定が新設されます。
定型約款とは「定型取引の契約内容とすることを目的に特定の者によって用意された条項の総体」と定義されています。
水道の契約についても、電気やガスと同様に不特定多数の相手方との取引で内容が画一的であることから「定型取引」に該当し、改正民法の定型約款に関する規定が適用されます。
本市においては、水道供給契約の条件を定めた佐伯市水道事業給水条例、佐伯市飲料水供給事業給水条例及び佐伯市簡易給水施設事業条例が「定型約款」に当たります。