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佐伯市民を対象とする支援制度一覧

最終更新日:

助成・給付に関するもの

子育て世帯への臨時特別給付金

子育て世帯の生活を支援するため、対象児童1人につき1万円を給付します。対象児童は、平成16年4月2日~令和2年3月31日までに生まれた児童であり、令和2年3月末に中学校を卒業した児童(新高校1年生)も含まれます。給付金の支給を受けるにあたって、申請は不要です。※公務員の方は申請が必要です。佐伯市からは対象の方に令和2年6月25日頃に児童手当を受給している口座に支給します。

《問い合わせ》
こども福祉課 電話番号0972-22-3180


生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金の特例貸付(休業された方向け) 

新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯を対象として、学校等の休業や個人事業主等の特例の場合は20万円以内、その他の場合は10万円以内の貸付を行います。

詳しくは、佐伯市社会福祉協議会ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。

《問い合わせ》
佐伯市社会福祉協議会 電話番号0972-23-7450


生活福祉資金貸付制度における総合支援資金の特例貸付(失業された方等向け) 

新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯を対象として、世帯人数が二人以上の場合は月20万円以内、単身の場合は月15万円以内で貸付を行います。

詳しくは、佐伯市社会福祉協議会ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。

《問い合わせ》
佐伯市社会福祉協議会 電話番号0972-23-7450


住居確保給付金  

離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある方(収入要件・資産要件等有)を対象として、就職活動を行うことなどを条件に、家賃相当額(上限あり)を一定期間支給します。

詳しくは、佐伯市社会福祉協議会ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。

《問い合わせ》
佐伯市社会福祉協議会 電話番号0972-23-7450


支払い猶予・減免に関するもの

市税(住民税、法人市民税、国民健康保険税、固定資産税、軽自動車税)の納税猶予

事業の継続が難しくなった、収入が大幅に減少した等の理由で市税を一時に納付することが困難な方を対象として、損失を受けた費用等に応じて分割納付や1年間の納税猶予が認められる場合があります。

詳しくは、市税の猶予制度について別ウィンドウで開きますをご覧ください。

《問い合わせ》
税務課 収納係 電話番号0972-22-3182


国民年金保険料の免除・納付猶予

失業、事業の廃止(廃業)又は休止の届出を行っているなど保険料の納付が経済的に困難となる方について、保険料の免除・一部免除・納付猶予が申請により認められる場合があります。

《問い合わせ》
保険年金課 国民年金係 電話番号0972-22-3187


後期高齢者医療の保険料の徴収猶予

事業の不振、休業若しくは廃止又は失業等の理由で、収入が著しく減少したこと等により、保険料の全部又は一部を一時に納付することができない方について、保険料の分割納付、徴収猶予が認められる場合があります。
 
《問い合わせ》
保険年金課  国民健康保険係 電話番号0972-22-3199


介護保険の保険料の徴収猶予

第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したことにより、保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認められる方について、保険料の徴収猶予ができます。

《問い合わせ》
高齢者福祉課 介護保険係 電話番号0972-22-3117


介護保険利用者負担額の減免

要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したと認められる方について、居宅サービス、施設サービス等に必要な利用料を負担することが困難であると認めた場合、減免ができます。

《問い合わせ》
高齢者福祉課 介護保険係 電話番号0972-22-3117


大分県母子父子寡婦福祉資金貸付の償還金の支払い猶予

新型コロナウイルス感染症の影響により、支払期日に償還を行うことが著しく困難になった、母子父子寡婦福祉資金貸付金の償還者について、支払猶予申請の手続きにより、償還金の支払いが最長1年間猶予されます。

詳しくは、大分県ホームページ「ひとり親家庭支援」別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。

《問い合わせ》
大分県福祉保健部 こども家庭支援課 電話番号097-506-2704


水道料金及び下水道使用料等の支払い猶予

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯、売上減少により事業活動が厳しい事業者について、相談を受付(5月7日から当面の間)し、水道料金及び下水道使用料の支払いが困難な方について、申請により支払猶予を行います。

詳しくは、新型コロナウイルス感染症の影響により上下水道料金のお支払いが困難な方へ別ウィンドウで開きますをご覧ください。

《問い合わせ》
営業課 電話番号0972-22-3119


対応期間の延長に関するもの

マイナンバーカード受け取り期限の延長

マイナンバーカード交付申請者について、マイナンバーカードの保管期限を2か月程度まで延長します。

《問い合わせ》
市民課市民係 電話番号0972-22-3849

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佐伯市

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