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特殊詐欺等の被害防止をする電話機等の購入費を一部補助します

最終更新日:

1.補助対象者

電話機等を購入した日において次に掲げる要件をすべて満たすこと。

 ・佐伯市内に住所を有し、かつ、居住していること。
 ・満60歳以上の者又は満60歳以上の者と同一の世帯に属する者であること。
 ・同一世帯に属する者が市税を滞納していないこと。
 ・佐伯市暴力団排除条例第2条第1項第1号及び2号に掲げる者及び暴力団と密接な関係を有する者でないこと。
 ・令和7年4月1日(火曜日)以降に対象となる電話機等を購入し設置した者。

2.補助対象となる電話機等


 次のいずれにも該当するもの
 ・補助対象者が購入し、居住する住居に設置するもの。
 ・電話機又は電話機に取り付けることが可能な外付け機器であって、次のいずれかの機能を有するもの。
  ア)電話の着信時に、相手方に警告音声を発する機能及び通話中にその内容を自動で録音する機能
  イ)迷惑電話番号データベースに登録された情報により、特殊詐欺等の被害を引き起こす可能性のある電話番号を自動で判別して、着信拒否又は警告表示をする機能

3.補助額(回数)


 ・対象電話機等の購入及び設置に要した費用の合計額に3分の2を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、10,000円を上限とする。
 ・申請は、1世帯につき1回に限るものとする。

4.持参するもの


 ・佐伯市特殊詐欺等被害防止対策推進事業費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
 ・領収書その他の支払をしたことを証する書類(宛名及び型番号が記載されたものに限る。)の写し
 ・購入した電話機等の機能が確認できる書類(カタログ、取扱説明書等)の写し
 ・申請者の属する世帯全員の住民票の写し(※申請書兼請求書裏面の同意をする場合は省略可)
 ・申請者の属する世帯全員の市税完納証明書(※申請書兼請求書裏面の同意をする場合は省略可)
 ・暴力団関係者でない旨の誓約書(様式第2号)
 ・振込先の通帳

5.申請期日


 令和7年12月26日(金曜日)

6.補助金交付までの流れ


 購入予定の電話機等が補助対象機種であるか、型番を市民の窓係に確認
     ↓
 対象電話機等の購入
     ↓
 補助金の申請及び請求
     ↓
 交付決定者へ補助金の交付

7.注意事項

※予算に限りがございます。申請を希望される方は必ず、購入前に市民の窓係へお問い合わせください。また、購入前に電話機等の型番をお知らせください。補助対象機種であるか確認いたします。

8.警察庁 特殊詐欺対策ページ リンク

被害者に電話をかけるなどして対面することなく信頼させ、指定した預貯金口座への振込みその他の方法により、不特定多数の者から現金等をだまし取る犯罪を特殊詐欺といいます。下記「特殊詐欺対策ページ」には、様々な詐欺の手口と対抗できる対策の紹介が分かりやすく紹介されています。

詐欺被害に遭う前に、詐欺の手口を知っておくことで、対策を行いましょう。

警察庁 特殊詐欺対策ページ リンク別ウィンドウで開きます(外部リンク)


9.様式

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(ID:4026)
佐伯市

法人番号 2000020442054
〒876-8585  大分県佐伯市中村南町1-1  
電話番号:0972-22-3111(代表)0972-22-3111(代表)   ファックス:0972-22-3124(代表)  

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