相続登記について
令和6年4月から、相続登記の申請が義務化されました。
死亡者名義の不動産がある場合は、速やかに法務局へ相続登記をお願いします。
登記申請はご自身で必要書類を確認・用意するか、司法書士にご相談ください。
相続人代表者届出書について
死亡者名義の不動産にかかる固定資産税については、相続登記を行うまでは相続人全員が所有者となり、納税などの義務も引き継がれます。
相続登記が完了するまでの間は、固定資産税(未登記家屋含む)の賦課徴収及び還付に関する納税通知等の書類を受け取るため、所有者は「相続人代表者届出書」を提出する必要があります。
正当な事由がなく所有者であることの申告(相続人代表者届出書の提出)を行わない場合、10万円以下の過料が課されます(佐伯市税条例第75条)。
また、「相続人代表者届出書及び固定資産現所有者申告書」の提出がない場合は、固定資産を現に所有している人(原則、相続人)の中から市が代表者を決定し、納税通知書を送付します。
よくある質問
Q:固定資産の所有者である父が死亡しました。固定資産税はどうなるのでしょうか。
A:所有者として登記(登録)されている人が亡くなった時期により、下記のとおりです。
(1)賦課期日(1月1日)より前に亡くなった場合
相続登記が完了するまでは、その固定資産は現に所有している人(原則として相続人)が納税義務者になります。
現に所有している人が複数いる場合、その人たちの共有となり、連帯しての納税義務を負うことになります。
「相続人代表者届出書及び固定資産現所有者申告書」をご提出していただくことで、固定資産税に関する書類の受領などの
代表者を定めることができます。
また、未登記家屋を所有している場合は「未登記家屋所有者変更届」の提出が必要です。
(2)賦課期日(1月1日)より後に亡くなった場合
その年度は相続人に納税義務が承継されますので、相続人に納めていただくことになります。
翌年度のために、お早めに相続登記、もしくは登記までの間は「相続人代表者届出書及び固定資産現所有者申告書」及び
「未登記家屋所有者変更届」の提出をお願いします。
亡くなられた方名義の土地・家屋について、相続登記をしないまま時間が経過すると相続関係が複雑になり、
相続登記や固定資産の売買が煩雑になることがあります。早い段階での相続登記をおすすめします。
相続人(所有者)がいない、または不明である不動産について
令和3年度分から所有者が死亡していて、相続人(現所有者)がいないか、不明である不動産を使用している人がいる場合、使用者にお知らせの上、課税できるようになりました。
詳細につきましては、税務課 固定資産税係までご連絡ください。
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