相続人代表者届出書について
死亡者名義の不動産にかかる固定資産税につきましては、相続登記を行うまではその不動産は相続人全員が所有者となり、納税などの義務も引き継がれますので、死亡者名義の不動産がある場合は速やかに相続登記をお願いします。
相続登記までの間は、固定資産税(未登記家屋含む)の賦課徴収及び還付に関する納税通知等の書類を受け取る「相続人代表者届出書」を提出する必要があり、相続人になった時期によって提出する相続人代表者届出書の種類が変わります。
※令和2年3月31日までに相続人になった場合は「固定資産税納税義務者及び相続人代表者届出書」を
令和2年4月1日以降に相続人になった場合は「相続人代表者届出書及び固定資産現所有者申告書」を提出してください。
なお、令和2年4月1日以降に相続人となった人は、所有者であることの申告(相続人代表者届出書の提出)を行わない場合、10万円以下の過料が課されます。
よくある質問
Q:固定資産の所有者である父が死亡しました。固定資産税はどうなるのでしょうか。
A:所有者として登記(登録)されている人が
賦課期日(1月1日)より前に亡くなった場合
相続登記が完了するまでは、その固定資産は現に所有している人(原則、相続人)が納税義務者になります。
現に所有している人が複数いる場合、その人たちの共有となり、連帯しての納税義務を負うことになります。
「相続人代表者届出書及び固定資産現所有者申告書」をご提出していただくことで、固定資産税に関する書類の受領などをする
代表者を定めることができます。
また、未登記家屋を所有している場合は「 未登記家屋所有者変更届」の提出が必要です。
なお、「相続人代表者届出書及び固定資産現所有者申告書」の提出がない場合は、固定資産を現に所有している人(原則、相
続人)の中から市により代表者を決定し、その方に納税通知書を送付します。
賦課期日(1月1日)より後に亡くなった場合
その年度の税は相続人に納税義務が承継されますので、相続人に納めていただくことになります。
翌年度のために、お早めに相続登記もしくは登記までの間は「相続人代表者届出書及び固定資産現所有者申告書」及び
「未登記家屋所有者変更届」のご提出をお願いします。
亡くなられた方名義の土地・家屋について、相続登記をしないまま時間が経過すると相続関係が複雑になる等で相続登記がしに
くくなり、固定資産の売買が大変になることがあります。
早い段階での相続登記をおすすめします。
相続人(所有者)がいないか不明である不動産について
令和3年度分から所有者が死亡していて、相続人(現所有者)がいないか不明である不動産を使用している人がいる場合、使用者にお知らせの上、課税するようになりました。
詳細につきましては、課税課、固定資産税係までご連絡ください。
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