佐伯市の市税や料金を銀行口座から自動的に振り替えて納めることができます。納期限や納め忘れを気にすることなく、また一度手続きすれば解約するまで自動的に引落しされます。
口座振替できる市税や料金
・市県民税(普通徴収)・固定資産税・国民健康保険税・軽自動車税 (税務課 電話番号0972-22-4504)
(市県民税特別徴収、法人市県民税については口座振替できません。納付書払いか、地方税共通納税システム(エルタックス)をご利用ください。)
地方税共通納税システム(エルタックス)⇒https://www.eltax.lta.go.jp/(外部リンク)
・介護保険料 (高齢者福祉課 電話番号0972-22-3117)
・老人ホーム入所者負担金 (高齢者福祉課 電話番号0972-23-6800)
・後期高齢者医療保険料 (保険年金課 電話番号0972-22-3199)
・情報ネットワーク施設(行政ケーブルテレビ)使用料 (情報推進課 電話番号0972-22-3645)
・市営住宅使用料 (建築住宅課 電話番号0972-22-3550)
・保育料/給食費 (こども福祉課 電話番号0972-22-3972)
・下水道受益者負担金 (下水道課 電話番号0972-22-4618)
・上下水道料金 (営業課 電話番号0972-22-3119)
取扱金融機関
大分銀行、伊予銀行、九州労働金庫、ゆうちょ銀行、大分信用金庫、大分県信用組合、大分県農業協同組合、豊和銀行、宮崎太陽銀行、大分県漁業協同組合
申込みにあたって
お申し込みから振替開始までは、各料金によって違いますが、おおむね1カ月程度かかりますので、お早めに申し込むようにお願いします。
また、振替日も各料金によって違いますので、下記「口座振替申込参考」をご覧ください。
申請書の記入に必要なもの 預貯金通帳、通帳届出印、各市税・料金の納税(入)通知書等
口座振替依頼書は佐伯市役所各市税・料金担当課、各振興局、各出張所に置いています。また、市内の取扱金融機関窓口にも置いてあります。
各担当課へ電話等でご請求いただければ、口座振替依頼書をお送りいたします。
注意事項
お申し込みの際には以下の点にご注意ください。納税(人)義務者と口座振替の口座名義人が違う場合は特に注意が必要です。
・口座振替手続が完了すると、その後は納税(入)通知書に納付書が同封されません。
・納税(入)通知書等は、口座名義人ではなく納税(入)義務者に送付されます。納税(入)義務者ご本人以外の口座を振替口座として指定されているかたはご注意ください。
・夫婦間で、ご自身の市税等を配偶者の口座から振替するような場合、離婚後も振替は継続されます。振替をやめたい時や変更したい場合は、はやめに解約や変更の申請をしてください。
・固定資産税は、相続などによって納税義務者が変更になった時や、共有名義の固定資産税の持分割合が変更になったときは口座振替は継続しません。口座振替を希望するときは新たに申し込みが必要になります。
・軽自動車税の口座振替を申し込んだ場合、納税義務者名義全ての軽自動車が振替の対象になります。車両ごとの登録は出来ません。
・口座振替での納付は領収書が発行されませんので、通帳記帳にて納付確認をお願いします。
・振替後、市で入金確認ができるまでに数日間かかります。振替後すぐに納税証明等が必要な方は、記帳済みの通帳を持って窓口へお越しください。
・口座振替を申し込んでいるものの、何らかの理由で振替ができない場合、事故防止等のためやむを得ず職権で口座振替を解除することがあります。
変更・解約手続
振替の変更や解約は申請の手続きが必要です。振替直前では間に合わない場合がありますのでなるべくお早めに手続きをお願いします。