令和3年10月から医療機関や薬局で、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。
(国民健康保険被保険者証はこれまでどおり使用できます。)
※カードリーダーが導入されていない医療機関・薬局では、これまでどおり健康保険証が必要となります。
※利用できる医療機関・薬局については、マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ
(外部リンク)をご覧ください。
カード利用に必要な初回登録(健康保険証としての登録)はマイナポータル
(外部リンク)で利用申込受付中です。
(健康保険証利用申込のお問い合わせ先:マイナンバー総合フリーダイヤル0120-95-0178)
詳しくは、こちらをご覧ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用について
(外部リンク)
マイナンバーカードの健康保険証利用の本格運用がスタートしました
(外部リンク)
マイナポータルで特定健康診査・薬剤情報が閲覧可能になりました
マイナンバーカードの健康保険証利用の申込をした方については、令和2年度以降の特定健診情報(5年分)・令和3年9月診療分以降の薬剤情報(3年分)をマイナポータルで閲覧できるようになりました。
また、マイナンバーカードにより資格確認して受診した方は、本人同意の上で、特定健診情報・薬剤情報を医師・薬剤師に共有できます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
国民健康保険証の番号に枝番が追加されました
オンライン資格確認の開始に伴い、世帯単位で付番されている被保険者番号を「個人単位化」することが必要となり、保険証に2桁の枝番号が追加されました。
※オンライン資格確認とは
保険証やマイナンバーカードを用いて医療機関等がオンラインで資格情報の確認を行うものです。
オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関等では、従来どおり保険証や限度額適用認定証などが必要となります。