租税条約による税額免除について
海外からの研修生・技能実習生等を受け入れている場合、その方に支払う給与等について、日本国とその方の国籍のある国との間の租税条約※1に基づいて、所得税及び市民税・県民税が免除される場合があります。所得税の免除を受けるに当たっては、事業主を経由して納税地の税務署へ「租税条約に関する届出書」を提出する必要があります。
※1「租税条約」:国際間での二重課税の回避、脱税、租税回避の防止等を目的として日本国と相手国との間で締結される条約です。(相手国によって租税条約の内容は異なります。)租税条約の締結相手国及び詳細は外務省ホームページを御参照いただくか、納税地の税務署へお尋ねください。
届出について
税務署へ提出した「租税条約に関する届出書」の写し(受付印があるもの)を添付して、【①租税条約に関する届出書】を3月15日までに提出してください。
※この届出書は1月1日現在佐伯市に住所がある方について毎年提出してください。
納税管理人申告・承認申請書について
事業所で雇用している外国人従業員が出国に伴う退職を行う際には、給与からの一括徴収、または納税管理人※2による納税など、事業所の皆様の御協力をお願いしております。
※2「納税管理人」:従業員(納税義務者)から納税に関する手続を委任された方をいい、法人等の事業所を指定することもできます。
退職、出国時期が6月~12月までの方
現在特別徴収を行っており、未徴収税額がある場合は、最終の給与から一括徴収してください。
退職、出国時期が1月~5月までの方
- 現在特別徴収を行っており、未徴収税額がある場合は、最終の給与から一括徴収してください。
- 1月1日に住民票が佐伯市にある方は、帰国されても、前年の所得により新年度の市民税・県民税が課税されます。【②納税管理人申告・承認申請書(特別徴収)】により、納税管理人の届出をお願いします。併せて、【③税額試算依頼書】を提出していただくことにより、新年度の税額(概算)を事前にお知らせします。出国前に本人から税額を預かっていただき、6月中旬に納税管理人にお送りする納付書で納めてください。
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