森林の持つ公益的機能を持続的に発揮し、健全で優良な森林の造成を目指すため「さいきの森整備事業」を創設致しました。
申請までの流れは手続きの流れをご確認下さい
事業内容、補助条件は以下の通りとなっております。
事業概要
(1)小規模森林整備事業
ア.事業主体
小規模森林を所有するもの。
イ.補助対象経費
エ.の補助対象要件を満たす森林において行う、除伐又は間伐に要する経費。
ウ.補助率及び補助金額
10万円に施業地面積(単位/ha)を乗じて得た額、もしくは補助対象経費の3分の2のいずれか低い額とする。
※補助金額の上限額は30万円。
エ.補助対象要件
ⅰ当補助事業を利用して行う除伐間伐を行う施業地の面積が0.05ha以上であること。
ⅱ森林経営計画の対象森林でないこと。
ⅲ過去10年間施業地において、除間伐の施業が行われていないこと。
ⅳ施業地に生育する樹木の年齢が11年生から~60年生であり、人口林であること。
(2)危険林整備事業
ア.事業主体
ⅰ危険林の所有者
ⅱ危険木により被害を受けるおそれのあるもの
イ.補助対象経費
危険林における危険木の伐採、撤去及び処分等森林整備に要する経費。
※伐採を行った危険木を有価物として処分する場合は補助対象経費より売却金額を控除致します。
ウ.補助率及び補助金額
補助対象経費の3分の2
※補助金額の上限は30万円。
エ.補助対象要件
施業を必要とする面積が0.01ha以上であり、倒木等の危険性の高い危険木の生育する危険林。
(3)生活保全林整備事業
ア.事業主体
ⅰ森林所有者等で組織する団体
ⅱ生活保全林の所在する地域の自治会
イ.補助対象経費
野生動物被害の軽減のために整備を必要とする森林や住民の生活環境保全上整備が必要であると認める森林のうち
道路や住居等に隣接する森林の整備に必要な経費。
ウ.補助率及び補助金額
50万円に施業地面積(単位/ha)を乗じて得た額、または補助対象経費のいずれか低い金額。
エ.補助対象要件
施業を必要とする面積が0.1ha以上であり、下記に掲げるいずれかの条件にあてはまるもの。
ⅰ野生動物による農作物等への被害が発生している地域の住居、農地又は道路に隣接する森林であること。
ⅱ住民の生活環境の保全上整備が必要であると市長が認める森林であること。
申請様式等