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歩道切下げ工事承認基準について

最終更新日:

歩道切り下げ工事とは
 市道に接した道路において「戸建(路外施設(商業施設・駐車場・工場・倉庫・車庫等))を新築して車庫も作りたいが歩道に段差があって車を乗り入れることができない」あるいは、「リフォームして車庫の位置をかえたいが歩道があってかえられない」などの場合に、佐伯市に申請して自費工事で歩道を切り下げることができます。
 ただし、歩道は、歩行者が安全で安心して通行できるスペースであり、舗装の厚さも自動車の乗り入れを予想して造られていませんので、出入り口として自動車が歩道へ乗り入れる場合は、自動車の重量に耐えられるような舗装に申請者が改良しなければなりません。
 これらのために必要な工事を「歩道の切り下げ工事」といいます。なお、下記基準を満たさない場合には、許可できませんのでご注意ください。

歩道切下げ工事承認基準

(趣 旨)
第1条 この基準は、道路法(昭和27年法律第180号)第24条の規定に基づく、道路管理者である本市以外の者(以下「申請者」という。)から、歩道から車両等を乗入れるため、歩道切下げ工事承認申請があった場合の審査基準を定める。

(基本方針)
第2条 第1条の工事については、歩行者及び自転車の安全かつ円滑な通行を確保するため、必要最小限の範囲で承認するものとする。

(承認の場所等)
第3条 審査対象は、常時車両が路外施設(商業施設・駐車場・工場・倉庫・車庫等)に出入するため歩道を横断しなければならない場所であること。
2 乗入れ部の数は、原則として1敷地(施設)1箇所とする。ただし、出入が頻繁で、同一間口内で5m以上の間隔を置くことができ、道路管理者がその必要を認めた場合は、2箇所とすることができるものとする。
3 乗入れ部の場所は、原則として次に掲げる場所以外とする。ただし、道路構造上及び交通安全上特に支障がないと認められる場合は、これを適用しないことができる。
  (1) 橋梁
  (2) 集水孔又は雨水桝の設置部分
  (3) 横断防止柵、ガードレール及び駒止めの設置されている部分
  (4) 道路照明施設又は交通信号機の移転を必要とする箇所。ただし、それぞれの物件の管理者が移転を認めた場合を除く。
  (5) 横断歩道及びその前後の側端から5メートル以内の部分
  (6) 地下道の出入口又は横断歩道橋の昇降口及びその側端から5メートル以内の部分
  (7) 交差点及びその側端又は道路の曲がり角から5メートル以内の部分
  (8) バス停留所及びその側端から10メートル以内の部分
  (9) 踏切の設置部分及びその前後の側端から10メートル以内の部分
  (10) 幼稚園、小学校、児童公園、社会福祉施設等の教育、福祉施設から20メートル以内の部分
  (11) トンネルの前後各50メートル以内の部分
4 乗入れ部の幅員は、乗入れる車種及び乗入れる目的等別に、別表1に定める。なお、歩行者等の通行のための場合は2メートル以内とする。
5 次に掲げる場合は、必要最小限の範囲内で上記の幅員を超えることができる。
  (1) 出入対象施設の前面道路の幅員が狭いため、車両の出入りが困難である場合
  (2) 出入対象施設の形状、利用形態又は乗入れ車両の車長等により、やむを得ないと認められる場合

(形状及び構造)
第4条 乗入れ部の形状及び構造は、別表2に定める。

(道路附属物等の移設等)
第5条 申請者は、乗入れ部設置のため道路附属物(街路樹・街路燈等)又は占用物件の移設又は撤去等を必要とする場合は、あらかじめ当該物件管理者又は占用者と協議するものとする。

(費用の負担)
第6条 申請者は、乗入れ部に必要な工事費・移設費その他一切の費用を負担するものとする。

    付 則

この基準は、令和2年10月1日から適用する。

別表1(第3条関係)

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(注)
(1) A型及びB型の欄に掲げる数値は、歩道改築標準図のA型又はB型において適用すること。
(2) 乗入幅の数値は、官民境界における長さ(前面道路に平行方向)であること。なお、歩道がある場合は規格表の半径で摺り付けること。
(3) 車種は、出入する車種の最大のものを適用すること。
(4) Ⅱ種 普通貨物自動車(4t以下)(店舗、集合住宅等)においては、特に必要と認められる場合は8メートルまで広げることができるものとする。
(5) Ⅲ種-(2)については、車両通行軌跡図を提出の上、別途協議のうえ必要幅を算定するものとする。
(6) 大型車の乗り入れを前提とする場合は、既存側溝をこれに対応した横断用門型側溝に布設替えすること。
(7) 乗入幅は、申請者の都合により上記の値より縮小することができる。
(8) A型においての隅切りは、道路管理者が必要と認めるときは、1.0m設置することができる。
(9) 一般住宅にはおおむねⅠ種の項の規定を、店舗、集合住宅等にはおおむねⅡ種の項の規定を適用する。
別表2(第4条関係)
1 乗入れ部の歩道舗装について
 歩道内の舗装は車両の通行を想定した構造にはなっていないので、車道対応の舗装へ打換えを行うこと。舗装構成は申請目的による通行の可能性のある自動車の種類により、下表を適用する。

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(注)
(1) 舗装厚は、出入する車種の最大のものを適用すること。
(2) コンクリート舗装の場合は、コンクリート舗装要綱によること。
(3) アスファルト舗装の場合は、アスファルト舗装要綱によること。
(4) 路床土は、良質土を用いること。
(5) 申請者の都合により、乗入幅を縮小する場合においても、舗装厚は減じないものとすること。
(6) 上表は申請者自らが施工する場合であり、道路管理者の工事と同時施工で道路管理者が施工する場合の舗装厚については、別途考慮することができるものであること。
(7) 埋立、切取後の幅員が車道端より1.25m未満の場合は、車道舗装厚と同一とすること。
(8) 側溝蓋をT-25対応蓋に取り替えること。
(9) 舗装打換え範囲は、斜ブロックまで含めること。
(10) 既存乗入を拡幅する場合は、既存部分も含めて改築すること。
(11) 耐久性を考慮し、乗入部は透水性舗装とはしないこと。ただし、Ⅰ種については、現況の環境・乗り入れ車両を把握し採用すること。
(12) トレーラー又は特殊な車両が出入りする箇所は別途考慮することができる。

2 乗入れ部の歩道切下げ図について
 詳細は、お問い合わせください。

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