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「ともに生きる佐伯市手話言語条例」が制定されました

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「ともに生きる佐伯市手話言語条例」が制定されました


 「ともに生きる佐伯市手話言語条例」は、手話への理解の促進、手話の普及及び手話による円滑な意思疎通の支援に関する基本理念等を定めることにより、全ての市民が相互に人格及び個性を尊重し、心豊かに共に生きる地域社会を実現することを目的としています。

この条例は佐伯市議会において、令和3年3月17日に可決され、同月22日に公布・施行されました。




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